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離婚の財産分与の際、ローン付きマンションはどうなるの?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第51回目、平成25年3月21日分)に出演致しました。

「離婚の財産分与の際、ローン付きマンションはどうなるの?」

私は、結婚7年目で、夫の暴力が原因で、現在、夫との離婚を考えています。

財産は、夫が4年前に25年ローンで購入した自宅のマンションがあります。

マンションは、夫の単独の名義で、夫が毎月のローンを支払っています。

離婚した場合、私は引き続きマンションに住みたいのですが、マンションを財産分与で受けることはできるのでしょうか。

その場合、毎月のローンはどうなるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産(共有財産)を、離婚する際に分けることです。

夫婦どちらの名義であっても、結婚した時から、離婚した時(別居が先行した時は別居時)までに増えた財産が共有財産であり、財産分与の対象となります。

結婚前から持っていた財産、相続財産など夫婦が協力して築いた財産とはいえないもの(特有財産)は財産分与の対象から除外されます。

ローン付きマンション等の財産分与に際しては、大きく分けて、マンションを売却して代金を夫婦で分ける方法と、売却しないで夫婦の一方が所有し他方に金銭で填補する方法が考えられます。また、売却しない場合には、夫婦のどちらがローンの支払いを続けるのか、どちらが居住するのかをめぐって話し合う必要があります。

番組内容の概要

番組では、離婚の財産分与について、

「財産分与とは?」

「財産分与の算出方法は?」

「ローン付きマンションの財産分与はどうなるの?」

「財産分与の税金はどうなるの?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

財産分与とは?

・夫婦共有財産とは

・財産形成に対する寄与割合

・結婚する前から持っていたもの

・相続で取得したもの

財産分与の算出方法は?

・財産の名義

・財産の評価

・2分の1ルール

・財産分与の請求期限

ローン付きマンションの財産分与はどうなるの?

・財産分与の計算式

・マンションの時価の算定方法

・ローンの債務者と居住者が異なる場合

財産分与の税金はどうなるの?

・財産分与と贈与税等

・不動産で取得したとき

その他、離婚の財産分与で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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