「譲渡」を含むコラム・事例
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事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
資産運用 債券=公社債を保有するメリットとデメリット
重要な金融商品として、株式と債券がありますが、株式よりも債券は、解りにくい商品かと思います。これから数回かけて、債券とは何かを考えて参ります。 債券は、国、地方自治体、地方公共団体、民間企業、または外国の政府や法人などが、投資家から資金を借り入れ、その代わりに発行する一種の借金の証文「借用証書」です。日本国債や東電債などが有名ですが、東京都債、ソフトバンク債など、様々な社債が在ります。 借用証...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
3000万円控除の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と持株比率変更のための各方法の比較
【持株比率変更のための各方法の比較】 現経営者または後継者の持株比率を上昇させるための方法として考えられるものは,募集株式の発行等および新株予約権の発行,株式併合,単元株の導入,自己株式の取得,他の株主が有する株式の議決権制限株式への変更,属人的種類株式の導入といったものがあります。 (ⅰ)募集株式の発行等および新株予約権の発行 現経営者や後継者など持株比率を高めたい者に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得
9 譲渡承認請求に応じての取得 (1)手続 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除きます)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。 これを受けた株式会社が承認をするか否かの決定をするには,株主総会普通決議(取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得
8 相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得 (1)手続 株式会社(公開会社を含む)は,相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。なお,定款の定めを設ける時期に制限はありませんから,相続後に定款変更して相続人に対して売渡請求することも可能です(相澤哲・葉玉匡美...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式の各取得方法の比較(1)
第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(1)
【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅰ)株主間の株式の買取 現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがあ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と自己株式の取得
第6章 自己株式の取得 第1 自己株式とは 自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。 株主対策として活用 1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) 2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較
【経営権をコントロールするための各手段の比較】 拒否権付種類株式 役員選任権付種類株式 属人的種類株式 メリット ・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 ・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 ・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と拒否権付種類株式
9 拒否権付種類株式 (1)概要 株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と全部取得条項付種類株式
8 全部取得条項付種類株式 (1)概要 当該種類の株式について,会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができることをいいます(会社法108条1項7号)。 (2)事業承継との関係 全部取得条項付種類株式を利用することによって,経営上好ましくない株主から強制的に株式を取得し排除することができます。 (3)導入方法 全部取得条項付種類株式を新たに発行する場合には,発行可能種...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)
【コラム】特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)の関係 会社法は,発行する全部の株式の内容として,①譲渡制限(会社法107条1項1号),②株主から会社への取得請求権(会社法107条1項2号),③会社による強制取得(会社法107条1項3号)について,特別の定めを設けることができます。 他方,種類株式発行会社とは,会社法108条1項各号に掲げる事項につい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と譲渡制限種類株式
5 譲渡制限種類株式 (1)概要 譲渡による株式取得について,会社の承認が必要とされる種類の株式をいいます(会社法108条1項4号)。非公開会社では,その発行する全部の株式の内容として(会社法107条1項1号)譲渡制限がついていますから,その株式は種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 公開会社であっても,全部または一部の株式につき譲渡制限を設けることで,会社にとり好ましくな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と議決権制限種類株式
議決権制限種類株式は,議題提案権(会社法303条1項),議案提案権(会社法304条1項)も認められていません。これらの権利は議決権の存在を前提とする権利だからです。そこで,議決権制限株式を取得した後継者以外の相続人から後継者に横槍が入ることを防ぐことができます。 議決権制限種類株式取得者は,会社経営に関与できなくなり,また,その評価額について不満を持つことが少なくありません。そこで,議決権制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と優先株式・劣後株式
3 優先株式・劣後株式 (1)概要 会社は,剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした,内容の異なる株式を発行することができます(会社法108条1項1号2号)。 優先株式とは,この剰余金の配当や残余財産の分配について,他の株式に優先した請求権をもつ株式のことをいいます。これに対して,劣後株式とは,他の株式に劣後した請求権をもつ株式のことをいいます。 なお,剰余金の配当を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【コラム】 株主(会社法131条1項)の推定を覆す事情の有無
【コラム】 会社法131条1項の推定を覆す事情の有無(東京地判平成20・4・14LLI登載) (ⅰ)事案の概要 原告は,被告会社の創業者で,元代表取締役であったAの弟であり,Aの事業を手伝っていました。原告は,Aから本件株式を譲り受け,被告会社発行の株券の交付を受け,現在もこれらを所持しています。 被告会社及びAの相続人らは,本件株式は原告からAに売却された旨主張しました。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
3000万円控除の特例概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と株主ー名義書換未了の実質的株主
【コラム】名義書換未了の実質的株主 旧商法下では,新株発行無効確認請求事件の原告適格について,株式会社の記名株式の譲渡を受けたとしても,会社に対し株券を呈示して自己への名義書換をすべき旨の請求をしたことがない者は,会社に対し株式の取得を対抗することができない(旧商法206条1項)から,株主として新株発行無効確認の訴えを提起遂行する原告適格を有しないと判示した裁判例がありました(東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!
【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】 ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を 活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内 させていただきましたが、 今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を ご案内いたします。 まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては 下記URLで、ご確認ください ht...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の損害賠償責任免除
第5 役員の損害賠償責任免除 1 総株主の同意による全部免除 役員等の任務懈怠責任は,原則として総株主の同意がなければ,免除することができません(会社法424条)。例外として,次に述べる,役員等の責任の一部免除があります。ただし,取締役が自己のためにした取引に関する責任については,原則通り,総株主の同意がない限り,免除することができません(会社法428条2項)。 違法な剰余金の配当金に係る責...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却時の原則的取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と会社法(会社の基本構造)
第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社 事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点
【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について 遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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