「給与所得」を含むコラム・事例
507件が該当しました
507件中 301~350件目
営業許可を出しつつ.2
個人事業主として事業の開始、事業体の立ち上げをする場合(副業を含む)所得が「事業所得」となります。サラリーマンをしながら週末起業と言う場合は「給与所得+事業所得」の2つの収入源を持つ事になります。 さて、この事業から得られる収益と、事業によって必要となるコストを相殺して、プラスが多ければ事業所得となり、このプラスの部分を給与所得など他の所得がある場合は合算した金額から、各々の所得控除(社会保険料...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正の行方
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 本来なら、3月31日までに国会で可決成立し4月1日からスタートするはずだった「平成23年度税制改正法案」は、ねじれ国会・東日本大震災等々の影響で、ずっと棚ざらしが続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
適格退職年金制度廃止に伴い受給者に支払われる一時金の所得は?
適格退職年金制度廃止に伴い受給者に支払われる一時金の所得は? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 適格退職年金制度は、平成24年3月で廃止となります。 廃止まで2年を切って、他の年金制度への移行がかなり進んでいるようですが そこで、所得税法上ひとつの問題があります (適格退職年金廃止に関する厚生労働省からの情報は、下記URLを ご確認ください。 http://www....(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
社会保障・税番号要綱、番号制度に関するシンポジウム
社会保障と税の一体改革の検討が進められる中、GW直前の4月28日、 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第9回)において、 社会保障・税番号要綱が決定され、公表されている。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/youkou_gaiyou.pdf http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法と特徴についてまとめました。 1.役員給与 ・損金にするための要件(定期同額、事前確定届出)がある ・社会保険料の負担が生じる ・給与所得控除を活用することで税負担を軽減できる 2.退職金 ・1/2課税で税負担が軽減される ・役員給与額、在職年数、功績倍率で経費...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
住宅売却損と住宅ローン控除
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの売却益の特例(例えば3000万円控除)と住宅ローン控除につい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
満期保険金は申告しないといけないの?
昨年、満期保険金を受け取ったんだけど申告しないといけないのとのご質問を頂戴しました。 満期保険金について少し整理しておきます。 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には保険料の負担者、満期保険金受取人が誰なのかにより所得税、贈与税のいづれかの課税対象になります。 保険料負担者 = 満期保険金受取人 所得税 保険料負担者 ≠ 満期保険金受取人 贈与税 というふうになります...(続きを読む)
- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅の買換え(損失)の適用は買換え資産を住宅ローンで取得していないと適用が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
その節税対策は本当に有利なのか?医療法人編
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本年の税制改正では、法人税率が下がりました。今後も高額所得者は増税となる方向で考えられています(所得税の税率アップなど)。 高額納税者の税金の負担についてはますます重くなり、個人診療所の院長、院長夫人の節税ニーズは高まってくるなか、税理士の先生や会計事務所の担当者から医療法人設立の提案がある事と思います。 医療法人設立は一度、...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
国民健康保険料の軽減
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 厳しい雇用情勢が続く中、解雇や倒産などで失業してしまった人の国民健康保険料を軽減する制度というのがありますが、ご存じですか。 国民健康保険料は、前年の所得な...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
給与所得者で確定申告が必要な人とは
サラリーマンなど給与所得者は、 年末調整で所得税の精算が終了するため 通常は申告不要ですが、 以下のいずれかに該当する場合には 確定申告をしなければなりません。 ■ 給与収入が2,000万円を超える人 ■ 1か所から給与の支払を受けている人で、 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人 ■ 2か所以上から給与を受けていて、 年末調整されない従たる給与の金額と 給与所得や退職所得...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
中古住宅を購入したら
住宅借入金等特別控除は大きな所得控除です。 マイホーム購入で住宅ローンを組まれたら申告はぜひぜひ!しておきましょう。 今回は中古住宅の場合の条件を紹介したいと思います。 新築とかぶる部分があると思いますがご承知ください。 ・取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のために供されること。 ・居住に供する住まいが2つ以上の場合は主に居住を供する1つ...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
給与所得控除の見直し
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。 「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。 賃貸用物件など...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除と確定申告
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 昨年、住宅ローンを組んでマイホームを取得したという方、確定申告を忘れずにしましょう。 住宅ローン控除を受ける場合には、3月15日までに確定申告が必要になります...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅の譲渡損失と給与所得等の申告期限
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *期限内申告しないと適用を受けられません。 住宅の売却損失と給与所得等との...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 その4
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)
所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。 2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -
【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者 配偶者控除廃止 成年扶養控除も
政府は11年度予算編成の焦点になっている子ども手当支給額の上積みのための財源として、高所得者の配偶者控除を廃止する方向で最終調整に入った。給与所得1000万円(年収1231万円)を控除対象の上限とするほか、成年扶養控除も大幅縮小して、必要な約2400億円の財源確保を図る。 しかし所得1000万円(年収1231万)の家庭はどれくらいでしょうか。かなり少ないですね。しかし23~69歳の被扶養者を持つ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
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