- 寺野 裕子
- てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
- 徳島県
- ファイナンシャルプランナー
対象:老後・セカンドライフ
昨年、満期保険金を受け取ったんだけど申告しないといけないのとのご質問を頂戴しました。
満期保険金について少し整理しておきます。
生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には保険料の負担者、満期保険金受取人が誰なのかにより所得税、贈与税のいづれかの課税対象になります。
保険料負担者 = 満期保険金受取人 所得税
保険料負担者 ≠ 満期保険金受取人 贈与税
というふうになります。
今回のご相談は保険料負担者 = 満期保険金受取人という方です。
保険料負担者 = 満期保険金受取人で所得税といっても、またここから、受け取り方によって2パターンに分かれてきます。
満期保険金を一時金で受け取った場合は一時所得
満期保険金を年金で受け取った場合は雑所得
となります。
今回は一時所得のパターンで利息が100万円ついて満期がきて受けっとったんだけど、申告しないといけないの?というものでした。
答えは申告しないといけません。
一時所得はもし100万円増えて満期を迎えたとすると
100万円〈増えた分〉 -50万円〈特別控除〉 = 50万円 と計算し、50万円が一時所得となります。
さらに課税対象は50万円の半分、25万円となります。
確定申告必要な人に
☆1か所から給与支払を受けている人は「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が 20万円を超える場合
☆2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
というものが入っています。
つまり主たる給与以外からの所得金額合計が20万円以上になると確定申告が必要ということになります。
もし満期保険金の受領などの一時所得のみの場合は、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断することになります。
ちなみに、もし確定申告なんかするのしらなかったから申告せずにいた場合なのですが、
ご自身は申告しないといけないこと知らなくても、税務署は生命保険会社から満期保険金の支払いがあったことは報告されています。
生命保険会社は、保険金等を支払う際に支払調書を税務署に提出するよう定められているんです。
〈保険会社が税務署へ提出が必要な場合〉
保険金:保険金額が100万円を超えるもの
年 金:年金支払額が20万円を超えるもの
〈注〉保険金、年金ともに支払金額であり、課税所得金額ではありません。
うっかり知らなくて申告していなくても、後で税務署から申告できてませんよとお知らせがきて急いで申告しても延滞税は加算されます。
うっかり忘れがないようご注意ください。
確定申告の会場で丁寧に教えていただける状態になっていると思いますので、 早めに税務署にご相談ください。
3月15日の締切が近づいてくると、混雑している可能性があります。
という私も、早く行かないといけないな~
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