「法」を含むコラム・事例
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事業承継と固定合意時の自社株評価をめぐる問題
【コラム】固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は,当該合意の時における価額について,弁護士,弁護士法人,公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。),監査法人,税理士,税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業承継円滑化法4条1項2号括弧書)。なお,①旧代表者,②後継者,③業務の停止の処分を受け...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
【コラム】 遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには,2つのものがあります。 一つは,信託銀行が行っている,遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち,遺言を行おうとする者に対して,その作成支援・保管をサポートし,遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は,通常の遺言と異なる何か特別なことが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社分割において,債務の履行の見込みが必要か
【コラム】会社分割において,債務の履行の見込みが必要か 会社が債務超過である場合や会社分割が効力を生ずる日において債務超過となる場合,会社分割を利用することはできないのでしょうか。 この点,会社法制定前は,債務の履行の見込みがあることが実体的な会社分割の要件であり,会社分割の時点で債務超過に陥っており,債務の履行の見込みがない場合には,会社分割の無効事由になると解するのが通...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(合併・事業譲渡・会社分割)と労働契約関係
【コラム】合併・事業譲渡・会社分割と労働契約関係 企業組織再編に伴う労働契約関係の承継に関して,労働者には2種類の不利益が想定されます。 一つは,労働者が望んでいないにもかかわらず,雇用関係が現在の企業から新たな企業に強制的に移転・承継されるという不利益(以下,「承継される不利益」といいます。)です。具体的には,賃金等が新たな条件になること,退職金の対象期間が短くなること等が考...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(会社分割)
2 会社分割 (1)会社分割とは 会社分割とは,1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいいます。会社分割には,分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を既存の会社(承継会社)に承継させる吸収分割(会社法2条29号)と,分割会社が新たに会社(新設会社)を設立して承継させる新設分割(会社法2条30号)とがあります。 個別財産の譲渡行為である事業譲渡とは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(事業譲渡)
第2 会社の一部を譲渡する場合 1 事業譲渡 (1)事業譲渡とは 事業譲渡とは,一定の事業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡し,これによって,譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ,譲受会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式交換・株式移転)
3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは 株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(合併)
2 合併 (1)合併とは 合併とは,2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいいます。その類型には,合併により消滅する会社が存続する会社に吸収される「吸収合併」(会社法2条27号)と,合併により新たな会社が設立される「新設合併」(会社法2条28号)とがあります。合併の効果として,消滅会社の権利義務はすべて存続会社もしくは新設会社に承継されます(会社法752条1項,756条2項)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『勇気の言葉』【W,ディズニーが語る夢実現法!】
“If you can dream it, you can do it!”「夢を見ることが出来れば、それは実現できることだ!」 (ウォルト・ディズニー) ~~~~~~~~~~ こんばんは! モチベーターの浅川です。 今日は、ウォルト・ディズニーからの一言をみなさんにご紹介します。大学浪人生として不安定な毎日を過ごしていたころ、私が心の拠り所としていた、今でも座右の銘としている...(続きを読む)
- 浅川 智仁
- (営業コンサルタント)
個人事業者の消費税の確定申告
そろそろ確定申告時期が到来しますが、我々税理士にとっては、一番の繁忙期がやってまいります(担当しているクライアントによって、忙しくない税理士さんもいると思いますが…)。そこで、今日は個人事業者の確定申告について、少しお話しようかと思います。 「確定申告」というと、皆さん漠然と3月15日までに申告しないととお考えの方が多いように感じます。確かに、所得税と贈与税の確定申告期限は3月15日になり...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)
5 賃金全額払の原則 賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。 賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
健康保険法により傷病手当金を受給できる場合
【コラム】傷病手当金 健康保険法により傷病手当金を受給できる場合があります。 傷病手当金の支給金額(非課税)は,労務不能1日につき,標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます(平成19年改正により標準報酬日額の60%から引き上げられました。)。 傷病手当金の支給期間は,支給開始後最長1年6ケ月間(暦日)です。 第1回目の支給時期は,申請日から約6~8週間後です。 申請書...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今週末、テレアポをマスターしませんか?
こんばんわ。 考動型営業育成トレーナーの竹内です。 もう1月も残すところ1日ですが、 いかがお過ごしでしょう? 少し振り返って頂きたいのですが 今月の目標は達成出来ましたでしょうか? また新年明けてからですが、 新規の営業はスムーズに行っていますか? もし答えがノーだとしたら、 何かしらこの時期に手を打っておいた方が いいかもしれませんね。 それは、お客様に役立つ情報を今から集め...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第10回)
米国改正特許法逐条解説 (第10回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第312 条 特許商標庁長官による争点についての決定 (a) 再審査 特許商標庁長官は,第311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から3 月以内に,当該請求によって,それに係る特許のクレームに影響する,特許性に関する実質...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
1月23日〜1月29日に投稿したなう
【質問×仮説×双方向営業研修】質問仮説営業コンサル竹内慎也さんの投稿したなう アンドリュー・カーネギーの名言(人は感情の動物): 皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内ですではでは、今日の名言をご紹介します!!今日の名言は…およそ人を扱う場合には、相手を論理の動物だと思ってはならない。相手は感情... http://t.co/WQaubusx1/23 7:58 1月16日~1月22日に...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
年金所得者の申告不要制度と還付申告
平成23年分の所得税から、1.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、2.それ以外の所得金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました(所法121③)。ですので、仮に源泉徴収税額よりも実際に納付すべき税額が多かったとしても、上記の要件に該当するのであれば、わざわざ確定申告して不足税額を納付する必要はありません。もっとも、税金が還付されるのであれば還付申告することはできます。そもそも...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
役員の解任と選任の株主総会議事録の書式
□役員の解任と選任の株主総会議事録の書式 本稿に関係する株主総会議事録は,次の通りです。取締役などの役員の選任に際 しては,総会議事録が登記の添付書類となるため,登記に支障がないように議事録の記載には注意が必要です。この例では,第1号議案として取締役A解任,第2号議案として新取締役B選任,そして,第3号議案として取締役Aの解任に伴う退職慰労金支給を議決しています。 取締役の権利義務や責任の発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職金支給の際の税務上の留意点
【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入 退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例
【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁) 原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金
5 使用人兼務取締役の退職慰労金 使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。 そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金の減額・不支給、変更
4 退職慰労金の減額・不支給 定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済
(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法 株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について
【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否
2 取締役会への一任 前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金代わりの生命保険金
【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2
イ 損害賠償責任の追及 次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与
5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題 使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。 この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の減額・不支給、変更
4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁 事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
辞任登記未了の取締役の責任
【コラム】辞任登記未了の取締役の責任 辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役解任の訴え(会社法854条)
5 取締役解任の訴え(会社法854条) 取締役の職務執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,①当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき(種類株式として,役員選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合には,当該選解任種類株主総会において否決されたとき)又は②当該役員を解任する旨の株主総会の決議が,種類株式として,拒...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)
4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格 会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。 旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。 法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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