健康保険法により傷病手当金を受給できる場合 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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健康保険法により傷病手当金を受給できる場合

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【コラム】傷病手当金

健康保険法により傷病手当金を受給できる場合があります。

傷病手当金の支給金額(非課税)は,労務不能1日につき,標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます(平成19年改正により標準報酬日額の60%から引き上げられました。)。

傷病手当金の支給期間は,支給開始後最長1年6ケ月間(暦日)です。

第1回目の支給時期は,申請日から約6~8週間後です。 

申請書提出先は,会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合です。

傷病手当金の支給を受けるには,次の4つの要件を満たすことが必要です。

(ⅰ)療養(自費診療,自宅療養も含まれます。)のため労務に服することが出来ないこと

労務不能か否かは医師による証明が必要です。従って,通院または入院が必要です。労務不能であるか否かは,その被保険者の従事する業務の種別を考え,その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断します。

(ⅱ)労務不能の日が継続して3日間(待期期間)あること

この3日間には,土日曜日,祝日を含みます。

(ⅲ)(ⅱ)の連続する労務不能3日間の後,同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日が最低1日以上あること

ただし,報酬が支払われた場合で,支払われた報酬の1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの支給額より少なければ,その差額が支給されます。

(ⅳ)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること

なお,被保険者以外の健康保険の被扶養者には,傷病手当金は支給されません。国民健康保険の被保険者,任意継続被保険者(資格喪失後の継続給付受給中の者を除きます)にも傷病手当金は支給されません。

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