「土地」を含むコラム・事例
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『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』書籍発行のお知らせ
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。 PHP研究所からの出版です。 監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。 詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。 ----------------------------------------...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
代表者が私財を提供する意思を明らかにしている場合の評価は?
【銀行交渉のポイント編-22 代表者が私財を提供する意思を明らかにしている場合の評価は?】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
TOEIC(R)テーマ別語彙「不動産」③
みなさん、こんにちは! 「TOEIC(R)テーマ別語彙」第140回目は、「不動産③(頻出単語のみに焦点を絞っています) <住環境> downtown:「商業地区(の);都心部(の)」 cf. 商業の中心地、オフィス街、ビジネス街などのこと suburb:「郊外;市外」 urban/rural:「都会の/地方(田舎)の」 premises:「敷地;構内;土地とその土地の建物」(通例複数形で...(続きを読む)
- 伊東 なおみ
- (英語講師)
住宅取得資金は物件価格の20~30%準備されるようお勧めします
不動産のコラムで、投資という観点から、住宅取得のための費用を上げて、紹介するつもりですが、その前にライフプラン上の住宅取得をご紹介します。 住宅取得の計画は、「自己資金をどれだけ貯められるのか」から始めます。 そして、不足分をご両親からの援助(夫・妻双方)を確認した後の残金が住宅ローンの対象です。住宅ローンの返済額は可処分所得の20%未満をお勧めしています。これは、今後の教育の費用増加や失業など...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
建物の取得費の減価償却計算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額について(共有)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
購入金額が不明の場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買付証明書→譲渡承諾書→融資承諾
賃貸併用住宅の場合、銀行融資は一筋縄ではありませんね。 住宅ローンを組むにあたり自宅のみならば問題なけれど、賃貸併用住宅となると総額があがることもあり、銀行の融資判断も慎重になっている様子が伺えました。 いろいろな検討を重ねた上に、無事融資がとおったとの連絡があり、このオーナーさんの努力の成果も伺えました。 一つ一つ、試行錯誤を重ねることで、達成できることがあるのですね。 今回に関しては、...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
「緑がなくても風は吹く」あほか『場所がなくても緑は必要』じゃ
緑のまったくないコンクリートだらけのお家のガレージにハイブリッドカーがあり、屋根にはソーラー発電・・・これってエコ? そう思うのは私だけでしょうか? と検索してみると、そこにはグリーンのイメージの世界・・・現代では、グリーン(緑)とはもう植物の話しではない。 アマゾンでは木材を輸出するため伐採が加速している。1970年のアマゾンと比較すると、20%の森林が消えたと言われています。そして、この日...(続きを読む)
- 花 仁志
- (ガーデンデザイナー)
志しを持つ人、売買の難しさ、知識
これから、一年間のお付き合いが始まりました。本日のノウハウ取得会、お疲れ様でした。 自宅を検討されているのですが、さらに自宅を有効活用する方法、何がベストかを徹底的に検討をする会になりそうです。 = = = = ここで話しがかわりますが、今までの年金大家ノウハウ取得会は、どれ一つ同じものがありません。 全体的な流れはあらかじめ準備して説明していますが、それぞれの方の希望や解決すべきことそし...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
やはり時間が経つと見えてくる。早速事例が出て。
ひとつ前のコラムにて「必要なものは時間がたつと見えてくる」との記事を書きました。 == 「この時間の使い方について、不動産・自宅または収益物件の売買が代表例。 不動産を買うときは慌てないことが大切。 少なくとも1年、できれば3年土地情報を見続けてもらいたい。」と。 == その中で、特に良い物件を取得した人は良い物件をつかむことが出来る。 自宅は一生に一度の買い物と言われることがあるので、長...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
TOKO Biz Report <02月号>
*TOKOビジネス通信 vol:第19号 12/02/23* ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ ━━━━━━━━━2月は"ナカザワ"だけでなく、誰にとっても<特別な月>━━━━━━━━━━━ 理由-1);今年は閏年ですが・・・「何故?2月だけ1ヶ月が<28日>なんだろうか?」 ⇒それは・・・ http://prof...(続きを読む)
- 中沢雅孝
- (ビジネススキル講師)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
必要なものは時間が経つと見えてくる。
何が必要で、何が必要でないか? 何が正しくて、何が正しくないか? それを知るためには、「ある一定の時間をかけると良い」。 時間を掛けないで判断をすると、目の前のもの、表面的なものしか見えないから。 この時間の使い方について、不動産・自宅または収益物件の売買が代表例、不動産を買うときは慌てないことが大切、店に並んでいる商品から好きなものを買うことに慣れてしまっている日本人にとって、家が欲しい...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
建物を取壊してから売却した場合の特例の適用
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
手形借入れで「コロガシ」できても安心できません
信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに 当たって金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行 (信用金庫・地銀)が融資するかどうかを判断したポイントと、 その判断基準の適否について解説が記載されています。 この【銀行交渉のポイント編では】27パターンの事例を紹介します。 中小企業の経営者の皆様におかれましては、 御社の決...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
花に水をやるように、妻の【心】に水やりを。
恋愛セラピストのあづまです。夫婦関係の話を聞いていると、夫が妻の心を放置していることが、 問題の本当の原因であると感じることが結構あります。 妻の側の意見を聞くと、夫はちゃんとやっているつもり、であることも結構多いんです。 夫は自分の果たすべき役割をちゃんと果たしていると思っている。 でも、妻がほしいものは、それではない、という寂しさ。 夫の側が、 ・家にお金を入れている ・子供の面倒...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
共有しているマイホームを売却した場合の取り扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2/5(日)年金対策・アパート経営術セミナーが満席となりました。
2/5(日)の「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 当セミナーは、満席となりましたので、募集を締め切らせていただきます。 また、追加講演として、3/11(日)に、 「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」アドバンス編を行います。 消費税が上がるまであと2年半、この時期に準備しておかなければならない...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
しっかり、じっくりと、大事な時間
新しい賃貸併用住宅プランと小規模アパートプランが、少しずつ少しずつ動き始めました。 今回の立地は最高です。 それでも一つ一つ確認が必要ですし、オーナーさんが行動を起こして確認をするに連れて、理解がましてきます。 本人の理解、身内の理解。 身内の理解が協力となり、また前進。 無理をすることはない、その人それぞれのタイミングがありますから。 でも多くの人は一度良い土地を逃す...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
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