住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2

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平成23年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

以前マイホームを住まなくなってからしばらくして売却した場合の3000万円控除などの住宅の特例の適用について解説しました。

平成23年に売却した場合には、平成20年1月2日以後に住まなくなった場合に適用があります。
ところで、建物が古くなっているため住まなくなってから取壊してしまった場合については、その建物を取壊した土地について、駐車場等の貸地として使用してなくて、その取壊した日から1年以内に売買契約が締結した場合に3000万円控除等のマイホームの特例の適用が受けられます。
建物の取壊しをする場合には、1年以内に売買契約を結ぶ必要がありますので建物の取壊し時期にご注意下さい。
建物取壊し後、土地を駐車場や物置として貸していた場合には、取り壊し後1年以内に売買契約を結んでいたとしても3000万円控除等の適用はありませんのでこの点もご注意下さい。


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