「税法」を含むコラム・事例
810件が該当しました
810件中 1~50件目
扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない?
「妻扶養」を「妻不要」と記載してしましました・・・すみませんm(_ _"m)さて、扶養の年収は通勤手当を含むか・含まないかを聞かれますが、答えは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
意外と知られていない?消費税の基本
こんにちは!東京総合研究所スタッフチームです(*^^*) 本日の東京総合研究所 株ブログでは 皆さんの最も身近にある税 「消費税」 の基本 に関して書いていこうと思います。 そもそもいつできたの? 消費税は1989年に可決成立しました。竹下内閣の時です。消費税法が昭和63年12月30日に施行、平成元年4月1日から実施されています。戦後から平成元年まで消費税を導入せずに財源を確保してきたことに...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
「平成30年度 改正税法研修会」お申込みいたしました。
サロンすずらん出雲です。 「お申込者 各位」………ご好評により、定員数を超えての申込みがございましたので、同じ内容で下記のとおり同日の午前中に、追加開催させていただきます。既にお申込頂いております貴社へ、再度ご希望の確認をさせて頂きます。………一般社団法人 静岡法人会からFAXがございました。先日掲題の件の封書が静岡法人会から届きました。税金や制度がどのように変わるのか?法人税は?充分興味ござ...(続きを読む)
- 出雲 輝子
- (婚活アドバイザー)
1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと
相続税の改正には大きなポイントが4つ ―――資産のことを考えるとき、相続もキーワードになりますよね?昨年、相続税に関する法律が変わったと聞きましたが… 「『約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性がある』といった情報が流れたことは、記憶に新しいですね。 改正のポイントは大きく4つあります。 1、基礎控除額の減額 2、税率の引き上げ 3、未成年者控除および障害者控除の控除額の増額 4、小...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
給付金を受け取ったとき
個人が病気やケガで入院して、生存したときに、給付金などを受け取った場合には、非課税になります。主な非課税となる給付金は、入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度先進医療給付金、特定疾病保障保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、などです。 税法上では、給付金などの受取人は「被保険者の配偶者・直系血族(両親・子・孫など)または生計を一にするその他の親族」である場合に限って非課税になるとし...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき
個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPで...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
810件中 1~50 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。