おはようございます、今日はトイレの日です。
先月の台風でも、あらためて水回りについて怖さを知りました。
固定資産についてお話をしています。
耐用年数について、会計の考え方と税務上の取り扱いについて併記しました。
税法の考える法定耐用年数についてもう少しだけ補足します。
例えば建物の場合、同じ「居住用の建物」であっても、素材等によって法定耐用年数は大きく異なります。
木造のように比較的劣化が早いとされているものの場合、概ね20年くらいで設定されています。
一方、鉄筋コンクリートなどでは50年ちかくになっていたりもします。
また「何のために建てられたのか?」という目的も重要です。
居住用なのか、工場なのか、倉庫なのか。
用途に応じて、建物の作りも大きく異なります。
旅館や工場など、より摩滅損耗が激しそうな用途であれば、耐用年数は短くなります。
一方で、事務所用のようにあまり損耗が激しくないものは、長く設定されています。
機械装置や器具備品も同様で、使用用途や素材などに応じて、法定耐用年数が定められています。
気になる場合には「耐用年数」と検索して頂ければ、表がすぐに出てきますので、ぜひ調べてみてください。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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