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保険契約と税法はいたちごっこ

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おはようございます、今日は飼育の日です。
二匹のオカヤドカリを飼育中です。


節税についてお話をしています。
近年一部の中小企業で話題になっている節税保険について簡単に。


今回の騒動が始まったのは、ここ2年くらいのお話です。
しかし、実はそれよりも前から、この節税保険を巡る話は色々とありました。


保険には二種類あります。
◯掛け捨て保険
支払った保険料は全額損金で、解約をしても返戻金はない。


◯掛け捨てでない保険
解約をすると返戻金がある。
返ってくるものがあるということは、何かしらの資産性があると考えるのが普通。
つまり「損金に計上」されるのではなく「資産に計上(預け金)」とするのが適切。


節税保険の場合、返戻金があるのですから、本来は「資産として計上」されるはずです。
しかし、保険料の支払期間や返戻率を特定の範囲に収めることで


・返戻金があるにも関わらず全額を損金にできる


こういった保険商品を作り出すことに、各保険会社は工夫をしてきました。
その工夫を防ぐため課税庁側が新しい対策、その対策にまた穴をみつけて保険会社が・・・
このイタチごっこが節税保険の歴史です。


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