主な販売経路はアップルならApp Store、グーグルならGoogle Playでしょうか。
通常、海外への販売は消費税法上輸出免税取引となります。
簡単に言いますと、日本の消費税が免除されます。
しかし、App StoreとGoogle Playでは取り扱いが異なります。
App Storeでは、輸出免税となり、Google Playでは輸出免税とはなりません。
この違いはどこから来ているのでしょうか。
消費税法上、輸出免税となるには、相手の住所と氏名が必要になります。
App Storeは、各国の『直営代理店』にアプリを販売する契約となっていて、販売相手が海外の直営代理店ですので、『相手の住所・氏名』が明確で、輸出免税の適用をうけることができます。
一方、Google Playは、販売者が個々の『ユーザー』に直接アプリを販売するという契約形態となっています。
Googleから国別売上高の情報が提供されるのみで、具体的にユーザーの氏名や住所などの情報は提供されません。
このような契約形態の違いから消費税の課税方式が違っています。
ゲームアプリに限らず、すべてのアプリに共通していることですが、Googleさんにどうにかしてほしい問題です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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