「解説」を含むコラム・事例
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自転車も歩道を通行できるのか?
自転車は、歩道等と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならないとされています。 道路交通法17条1項には「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」と定められており、自転車も「車両」にあたるからです(道路交通法2条1項8号、11号)。 ただし、道路交通法63条の4第1項には、普通自...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
自転車事故でも弁護士費用特約を使えるのか?
1弁護士費用特約とは 弁護士費用特約とはどのようなものですか? 弁護士費用を自分の加入する保険会社が負担してくれる特約です。 弁護士費用特約 弁護士費用特約とは、一般に自動車保険やバイクの保険に「特約」として付加されていることが多く、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれる特約です。 弁護士費用特約は一般に上限が300万円とされており、一般的に、死亡、重度の後遺障害...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
自転車事故を人身事故にすべきか?
人身事故になっているか確認する方法 警察で人身事故にしてくれているかわかりません。 事故証明を見て確認することができます。 自転車事故で怪我をされても、警察に診断書を提出していなければ、人身事故ではなく物損事故(物件事故)として扱われています。 警察に人身事故になっているか聞いてみてもいいですし、事故証明書を発行してもらえば人身事故か物損事故(物件事故)かが記載されていま...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
自転車と歩行者の事故の過失割合のポイントは?
自転車対歩行者の事故については、別冊判例タイムズ38の【51図】~【97図】がありますので、保険会社から該当ページのコピーとともに過失割合が示されていることと思います。 事故の状況に争いがなければ、基本的には①そもそも【○○図】に当てはまる事故なのか、②【○○図】に示された基本過失割合を修正する要素はないのか、という観点から検討していくことになります。 自転車対歩行者の事故は、「横断歩行者...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
自転車事故の損害賠償責任とは?
1 自転車運転者の責任自動車事故の場合、運転者には自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用され、運転者側で過失がなかったことを証明できない限り、損害賠償義務を免れることができません。一方、自転車事故の場合、自動車事故とは違い自賠法が適用されませんので、被害者の側で自転車運転手に過失があったことを証明する必要があります(民法709条)。このような違いから、事故の状況が明らかでない場合など、被害者側で自転...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
自転車事故と自動車事故の違いは?
1 保険について自動車については、「自動車損害賠償保障法」(通称:自賠法)という法律が適用され、賠償責任保険(自賠責保険)の契約が義務づけられています(自賠法5条)。 また、自賠責保険の支払額には上限があるため、多くの自動車保有者は、自賠責保険だけでは損害賠償額の全部をまなかえない場合のリスクに備えて、「任意保険」にも加入しています。 そこで、自動車事故でケガをした被害者(被害者が死亡した場合...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
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