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利益計算に影響はないが、税法特例に影響が出る

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おはようございます、今日は情報セキュリティの日です。
近年、本当に多くの事件、事故が発生しています。


固定資産についてお話をしています。
消費税の経理処理方法によって、取得原価が変わることに触れました。


ここで一点、理解をしておくべき事項があります。
実は固定資産の取得原価が変わったとしても、利益の数字に変化はありません。
消費税の税込方式、税抜方式は、どちらを採用したとしても、最終的な利益数字は同じなのです。


途中の計上額が異なるのに、最終的に求められる利益が一緒、というのは気持ちが悪いかもしれません。
これについては、実際に手を動かしてみるとわかるのですが・・・
今回は手間なので、詳細は省きます。
つまり、結論としては「税込と税抜、どちらを採用しても大差はない」ということになります。


しかし、これはあくまでも会計処理の話です。
実は税法側では、消費税の処理方法によって、対応が異なってくるのです。


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