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閲覧数順 2024年04月19日更新

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財産分与に税金はかかるの?

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財産分与の額が、夫婦が協力して形成した婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税はかかりません。

但し、不動産を財産分与した場合で利益が出た場合には、所得税法にいう資産の譲渡に当たるとして、譲渡所得税がかかる場合があります。

また、株式、ゴルフの会員権等を譲渡した場合にも同様に課税される場合があります。

財産分与で損をしないために、知っておきたいことはこちら!

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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