1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと

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取材コラム

相続税の改正には大きなポイントが4つ

―――資産のことを考えるとき、相続もキーワードになりますよね?昨年、相続税に関する法律が変わったと聞きましたが…
「『約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性がある』といった情報が流れたことは、記憶に新しいですね。

改正のポイントは大きく4つあります。
1、基礎控除額の減額
2、税率の引き上げ
3、未成年者控除および障害者控除の控除額の増額
4、小規模宅地の特例(減額が行われる限度面積や適用面積が拡大)

「課税対象となる人が増えることばかり取り上げられていますが、アメとムチの改正なのですよ」

不動産経営による相続税対策は必要?

―――でも、一億円を相続するとなったら、大きな額を支払うことになりますよね?
「ご家庭の状況により異なりますがその多くは1千万円もかかりません。数百万円で済みます」
相続税の基礎控除額は今回の改正で下記のようになりました。
3,000万円+600万円×法定相続人数ですから、夫婦と子供二人の4人家族の場合、夫が亡くなった際には、4,800万円が相続対象財産から控除され、相続税のかかる資産は5,200万円です。

これを法定相続分で分割した際には妻が2,600万円、お子様がそれぞれ1,300万円になります。
相続税の税率は下記に示されるように、
3,000万円以下は税率が15%で控除額が50万円ですから、子供は夫々145万円になり、妻は後述するように課税されませんので、相続税は290万円です。

もし、数年経ってお母様が亡くなられた場合で遺産が1億円の例は、
基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4,200万円
お子様の相続税は、(2,900万円×15%-50万円)×2人=770万円になります。

法定相続分に応ずる取得金額
国税庁該当ページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

奥様の相続に関しては、下記が適用されます。
1.相続税には「配偶者の税額の軽減」という配偶者に配慮した措置があります。
No.4158 配偶者の税額の軽減 
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
以上国税庁ホームページ、タックスアンサーより転記https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

このため、故人の配偶者が1億円全てを相続される場合は、相続税がかかりません。
まずはお母様の今後の生活費用分を相続し、残った額をお子様が均等に相続することをお勧めします。

―――世の中には節税の風潮が強くあるため、もっと支払うと想像していました。
「そういった方が多いですね。節税はまだしも、私は、いろんな軽減策を練るべきではないと考えます。なぜなら、生涯にわたって禍根を残すからです。」

―――禍根?
「例えば、相続対策のために不動産を買うという策があります。賃貸マンションを建設すれば、相続税対策をする前に比べて相続税評価額を大幅に下げることが可能となります。また、借入をすれば、さらに借入金を相続財産から差し引くことができますので、その分相続税評価額が下がります。

しかし、借金を背負ってまで相続税対策を行う必要があるのでしょうか?
それに、不動産経営は誰にでもできるものではありません。苦労することは目に見えています。ここまで考える必要があるし、分割できない建物を、次の世代にどう遺産分配するかも考えておかなければなりません。」

税金に支えられた生活であることを認識

―――数百万円をしっかり支払う方が、今後も安心して暮らせそうですね。
「そうですね。
私たちには税金は支払う義務があることを忘れてはいけません。相続税には、遺産総額が大きくなればなるほど、相続税額も大きくなるという『累進課税』方式が採用されています。

所得税などと一緒で、『富の再分配』という税法の考え方に基づくものになります。年金の約20%は税金から支払われていますし、医療費の多くも税金から支払われています。税金に支えられて、社会保障制度も私たちの大部分の生活も成り立っているのですよ。」

相続税に関し、詳しくお知りになりたい方は
国税庁相続税のあらましをお読みください。下記にPDFがあります。

インタビュー/文・岩﨑美帆

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