おはようございます、今日は箸の日です。
一番下の三男坊も大分慣れてきました。
粉飾についてお話をしています。
大手企業を中心とした、有価証券の損失隠しについて触れました。
さて、有価証券に関する粉飾は「利益を大きく見せる粉飾」が中心と言いました。
なぜ脱税系の粉飾には有価証券が関わりにくいのか?
これは以前にも確認した税法の性質によります。
税法は
・利益を大きくする調整には寛大だが
・利益を小さくする調整には非常に厳しい
これが大前提のため、例えば100億円で購入した株式については
・評価が下がった(40億円)というだけでは損失は認めない
・実際に損失計上ができるのは、株式を売却して損失が確定(60億円の損失)したとき
これが基本ルールとなっています。
ですので、株式をどうこうして利益を減らして・・・というのは検討の余地が少ないのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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