「分筆」を含むコラム・事例
48件が該当しました
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土地登記-分筆することができる最低の面積
土地の地積は、水平投影面積により平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるとされています。 千円札(約15センチ×7.5センチ)の面積は0.01125平方メートルとなり、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てると0.01平方メートルとなり、分筆後の地積は0.01平方メートルとして新しい登記記録ができます。 千円札の半分の広さの場合は、0.00...(続きを読む)
- 佐藤 隆廣
- (行政書士)
土地登記-土地の分筆と地番
土地の地番とは、1筆ごとの土地につけられた番号です。 地番区域ごとに定め、同一の地番区域内で重複しないように定めます。簡単に言えば大字単位ごとに定め、重複しないように決める。 分筆した土地について地番をつけるときは、分筆前の地番に支号(枝番)をつけます。 既に支号のついている土地を分筆する場合は、従来の地番を残し、他方の地番は、本番の最終の支号を追い順次支号を付して地番を定めます。 例えば...(続きを読む)
- 佐藤 隆廣
- (行政書士)
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
境界って? (筆界と所有権界)
境界って? (筆界と所有権界) 境界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんざかい) 土地と土地の境目の事を「境界」と言うのは皆さんご存知の通りです、 でも実はそれには下の通り2種類あるんです。 一般の方には難しい概念なので要約しておきます。 そもそも境界というものが作られたのは 明治初期に国の事業(地租改正事業および地押調査事業) として「区画」と「地番」を決めました。 これが...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
建物の調査②~建物の特性
建物の調査②~建物の特性 同じ登記がなされる不動産としても、土地と建物にはそれぞれの特性があります。 土地は合筆や分筆により形状や大きさを変えることはできますが、原則として物理的になくなることはありません。しかし、建物は解体取り壊しにより既存の建物を滅失させ、新たに建物を造り上げることが可能です。従って、同じ土地の上に建て替えをする場合には、登記上複数の建物が存在する不合理が出てきます。これ...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
土地の調査①~土地の特定
土地の調査①~土地の特定 私達が不動産を売買するとき、特に購入するときはその不動産について色々と知りたくなるのは当然と思います。しかし、不動産を購入したいと漠然と考えても何から手をつけていいのか良く分らないのが実情ではないでしょうか。 私自身の不動産調査実務の体験から、何からどのように手を付けたら合理的なのかを何回かに分けてまとめてみたいと思います。 民法では、不動産とは土地及びその定著物(...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
どんな測量をすれば良いの?
本日のご相談は・・・・ Q.建替をしたいのですが、敷地測量をやっていなくて正確な寸法・面積がわからないので測量をするのですが、どんな測量をすれば良いのでしょうか。 A.まず大きく分けて測量には「確定測量」と「現況測量」があります。 「確定測量」は、敷地の測量と同時に隣地との境界を確定します。民地-民地の場合も、民地-公共地の場合も、 隣地(道路)境界が確定していない場合、それぞれの土地の所有者...(続きを読む)
- 青沼 理
- (建築家)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
登記所で見ることができる図面やその他の地図
皆様が不動産をお調べになる際に、まず頭に浮かぶのは不動産登記簿の謄抄本(登記事項証明書等)かと思います。実は法務局(登記所)には、図面が保管されていますので、お調べになりたい土地の図面も閲覧が可能です。 図面とは、不動産登記法14条で、土地の位置、区画を明らかにする地図おやび建物所在図を登記所に備えておくこととしています。 不動産登記法14条に基づく地図を14条図面と言いますが、実際には備え付け...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
販売を検討している土地とあと一つの条件が揃うと販売される土地
本日、ある不動産業者から紹介をされ、一緒に土地を確認していました。 この土地はまだ市場には出ていなく、土地情報資料も出来上がっていません。 現地に到着しても、その私道を歩くこともままならず、車の中からの静観でした。 まだ何かあるようですと、土地売買に影響が出るようです。 一つ目は、下北沢駅徒歩圏。 整形地でしたが、下北沢の整形地としてはまずまずの立地、土地の広さ、そして価格です。 しかし、もう...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
飛行機も不動産!!、不動産とは何か
不動産という言葉は、広く社会的・一般的に使われていますが、正確にはどのようなものを指すのでしょうか。 ウィキペディアによれば、日本の法律では土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされています。また、この他にも特別の法律により立木や鉄道財団等も一個の不動産とされています。 そして、本来の不動産ではありませんが、法律や行政上な...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
田畑を売って宅地と建物建築費を手に入れた
アーバンビレッジの土地活用事例-1 「田畑を売って宅地と建物建築費を手に入れた」 ~ 等価交換による宅地と建築費の取得 農家のAさんは、今年結婚する息子のため、そして将来生まれてくるであろう孫と頻繁に会うためにも、実家の近くに家を建ててやりたかった。 しかし、Aさんの所有するのは田畑だけで、家を建てるための宅地が無い。 そして、田畑を造成して宅地にするための費用や、建物を建てる...(続きを読む)
- 平野 秀昭
- (不動産コンサルタント)
相続税の納税資金がないぞ!困った!
相続税の納税資金がないぞ!困った!立て替えてもらったらどうなるの!? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 遺産分割協議がなかなか成立しないというケースがよくあります。 その典型的なパターンは、預貯金・有価証券・不動産などの 遺産のうち、不動産の占める比率が高い場合です。 遺産に占める不動産の占める比率が高いと、不動産を分筆するにしても 共有するにしても、分割が困難な場合が...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
隣の土地と値段が違う!
「隣の土地が1坪あたり35万円で売れたから、うちの土地はそれ以上でないと売らない!」 そういわれる土地所有者さんがおられます。 売るか売らないかは持ち主の判断ですから、私が、どうこう言えることじゃ~ないのですが・・・ でも、なぜ1坪あたり35万円以上?隣が35万円で売れたから? たぶん、そういうことなのでしょう。 でも、ちょっと待ってください! 隣の土地と、こちらの土地では条件が全く異なりま...(続きを読む)
- 平野 秀昭
- (不動産コンサルタント)
不動産登記の専門家「司法書士」と「土地家屋調査士」
不動産の活用等において、登記名義人が被相続人の場合には相続登記が必要になることは前回お伝えしました。 不動産の登記名義人と相続登記 また、不動産が共有の場合には共有状態を解消しておくことも重要であり、その方法として、共有物の分割、売却、共有持分の交換、売買、贈与があることを以前お伝えしました。 不動産の共有に関するトラブル 上記に共通することは、どちらも不動産登記が必要なことです。...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 マイホームを売却した場合の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「地鎮祭とお隣さんに感謝」
19日(日)は杉並区の現場の地鎮祭でした。 1年2か月前に、弊社の見学会へお越しいただいた建主さんです。 近所には宮崎駿さんの作品「となりのトトロ」のサツキとメイの住む家のモデルになった洋館があったところです。 昭和初期(1927年頃)に建てられた、木造平屋建ての洋風住宅(約70平方メートル)で、建物を覆うように雑草が生い茂り、380平方メートルの庭には、キンモクセイ、バラなど50種類の...(続きを読む)
- 清水 康弘
- (工務店)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 マイホームを売却した場合の譲...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2つの売買契約を連動させる特約
売買契約の相手方である売主または買主の事情等により、自分が直接関係しない別の物件の売買契約が解除されることに伴い、自分が締結した売買契約が白紙解除になってしまうことがあります。 これは、売買契約書に別の物件の売買契約と「連動させる特約」が盛り込まれているためです。 2つの売買契約を連動させる特約は、具体的には次のような事情がある場合に使われています。 ■買い替え...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
第8夜「不動産の尺貫法 その2」
建物を建てるには、その敷地が道路に「間口2m以上」接していなければなりません。この「間口」がなかなかヤッカイでして、わたくしたちは、物件を調査する時には、必ずメジャーで測ります。 東京の昔からの住宅密集地には、「間口」が2mない敷地がけっこうあります。多いのは「間口1.8m」という敷地です。どうして、そんな中途半端な敷地ができちゃったの?なぁーんでか?といいますとネ、これは尺貫法が災いし...(続きを読む)
- 徳田 里枝
- (不動産投資アドバイザー)
既存不適格物件について
昨日現地調査を行った時のこと、 どう見ても建蔽率・容積率が オーバーしているように思えるアパートがありました。 あとで確認したところ、 建築許可を取得した建築当時は敷地としていた部分が分筆され(切り離され)、 そこにはすでに戸建が建っていました。 よって、現状の敷地面積では 同じ規模の建物は建たないことがわかりました。 このような建物を「既存不適格...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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