譲渡費用に該当するものしないもの - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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譲渡費用に該当するものしないもの

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。



マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、次の算式により計算します。

譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用を受けられれば)

譲渡費用については、譲渡に直接要したものが該当します。

具体的には、次のような費用が譲渡費用に該当します。

1.譲渡に際して支出した借家人を立ち退かせるための立退料
2.土地を譲渡する際に要した測量費及び分筆費用
3.売買契約書に貼付した収入印紙代
4.売買に際して支払った仲介手数料

なお、次のような費用は譲渡費用に該当しません。

1.譲渡した資産に係る固定資産税
2.税理士報酬
3.引越し費用
4.住所変更登記費用、抵当権抹消費用

 

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