どう見ても建蔽率・容積率が
オーバーしているように思えるアパートがありました。
あとで確認したところ、
建築許可を取得した建築当時は敷地としていた部分が分筆され(切り離され)、
そこにはすでに戸建が建っていました。
よって、現状の敷地面積では
同じ規模の建物は建たないことがわかりました。
このような建物を「既存不適格物件」と言います。
既存不適格物件とは、
このアパートの様に意図的になったものだけでなく、
法令の改正や都市計画法の変更などで、
建築当時は適法だったものであっても
不適格な部分が生じたものも含まれます。
代表的な例は
2項道路(建築基準法上の道路で幅員4m以下の道路)に面した建物です。
道路幅は4mに決められる前は2.7mだったので、
その頃建った建物は既存不適格になっています。
用途地域は行政によって変更可能なので、
それに伴って
既存不適格物件になっているものも多くあります。
そのまま使用しても問題なく違法でもありません
(建築当時から違法になっている「違法建築」とはこの点が違います)が、
建替等の際は
現在の法令等に従って建築しなければなりません。
「そのまま使用しても問題なく」と書きましたが、
劣化がすすみそのまま放置すれば危険だと
行政が判定した物件については改修など「勧告」が行われ、
その勧告に従わない場合は改修など「命令」が出されることになっています。
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