既存不適格物件について - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

既存不適格物件について

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
どんな物件を選びますか?…投資用不動産の選び方…
昨日現地調査を行った時のこと、
どう見ても建蔽率・容積率が
オーバーしているように思えるアパートがありました。

あとで確認したところ、
建築許可を取得した建築当時は敷地としていた部分が分筆され(切り離され)、
そこにはすでに戸建が建っていました。

よって、現状の敷地面積では
同じ規模の建物は建たないことがわかりました。

このような建物を「既存不適格物件」と言います。

既存不適格物件とは、
このアパートの様に意図的になったものだけでなく、
法令の改正や都市計画法の変更などで、
建築当時は適法だったものであっても
不適格な部分が生じたものも含まれます。

代表的な例は
2項道路(建築基準法上の道路で幅員4m以下の道路)に面した建物です。

道路幅は4mに決められる前は2.7mだったので、
その頃建った建物は既存不適格になっています。

用途地域は行政によって変更可能なので、
それに伴って
既存不適格物件になっているものも多くあります。

そのまま使用しても問題なく違法でもありません
(建築当時から違法になっている「違法建築」とはこの点が違います)が、
建替等の際は
現在の法令等に従って建築しなければなりません。

「そのまま使用しても問題なく」と書きましたが、
劣化がすすみそのまま放置すれば危険だと
行政が判定した物件については改修など「勧告」が行われ、
その勧告に従わない場合は改修など「命令」が出されることになっています。


※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
 ⇒ご登録はこちらから

 ⇒安心の不動産投資なら、EMP