不動産の活用等において、登記名義人が被相続人の場合には相続登記が必要になることは前回お伝えしました。
不動産の登記名義人と相続登記
また、不動産が共有の場合には共有状態を解消しておくことも重要であり、その方法として、共有物の分割、売却、共有持分の交換、売買、贈与があることを以前お伝えしました。
不動産の共有に関するトラブル
上記に共通することは、どちらも不動産登記が必要なことです。
この他にも、登記名義人が本人でも、引越しや婚姻等で住所や氏名が現在のものと違っている場合には登記内容の変更が求められることがありますし、不動産の活用のために融資を使用する際には、抵当権の設定登記が必要となるでしょう。
このように、不動産の活用や権利調整等をおこなう際には、不動産の登記が必要となることが多くなります。
そこで今回は、不動産の登記申請の代理をする専門家である「司法書士」と「土地家屋調査士」の大きな違いについて整理しましょう。
登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があることはご存じでしょうか?
実は、その登記の種類ごとに不動産の登記申請の代理をする専門家が分けられています。
土地分筆登記や建物表題登記(表示登記)、建物滅失登記等は「表示に関する登記」であり、登記申請の代理をする専門家は「土地家屋調査士」。
所有権移転登記や所有権保存登記、抵当権設定登記、相続登記等は「権利に関する登記」であり、登記申請の代理をする専門家は「司法書士」。
このように、「表示に関する登記」については「土地家屋調査士」に、「権利に関する登記」については司法書士に依頼することになるのです。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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