土地の調査①~土地の特定
私達が不動産を売買するとき、特に購入するときはその不動産について色々と知りたくなるのは当然と思います。しかし、不動産を購入したいと漠然と考えても何から手をつけていいのか良く分らないのが実情ではないでしょうか。
私自身の不動産調査実務の体験から、何からどのように手を付けたら合理的なのかを何回かに分けてまとめてみたいと思います。
民法では、不動産とは土地及びその定著物(建物等)と規定しています。従って、ここでは土地と建物に限定して、住宅用土地からまとめてみたいと思います。
日本国内に存在する土地は、原則として一つの区画(筆)ごとに登記がなされ、所在(場所)、地番、地目、地積、所有者を特定しています。その詳細は、その不動産を管轄する登記所(法務局)に保管されている全部事項証明書(登記簿謄本)によって誰でも確認することができることになっています。
また、その区画ごとの位置関係と形状は、公図という図面で示されています。土地が分割(分筆)されたり、統合(合筆)されたりすると、その都度図面に手が加えられ、現状に合ったものとして確認ができるしくみになっています。
従って、売買を予定している土地の全部事項証明書によって、所有者や権利関係を確認することが最初の手続きと考えて宜しいでしょう。
因みに全部事項証明書は一筆ごとに600円、要約書は一筆ごとに450円、公図は一筆ごとに450円の申請手数料が必要となります。また、これらの手数料は収入印紙を使用して納付します。
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