「住宅資金」を含むコラム・事例
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また、生命保険のかけ過ぎか・・・
先日のご相談のお客様のことです。 以前に住宅資金相談をした方からの紹介で、ご家族の保険の見直しのご依頼がありました。 本人は20代の独身女性で、保険料がどうも高いように思えるので一度保険の見直しをしてほしいというご依頼でした。 現在ご加入の生命保険は、某大手生命保険会社D社で、保険料は約11000円でした。 保険料が少し高めですが、ともかく保障内容が適正かどうか確認すると、なんと死亡...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
車のローンがあると住宅ローンが組めない?
日頃住宅資金の相談の際に、相談者の家計の状況を確認していますと、 車のローンを返済中のケースがあります。 この車のローンがあると、住宅ローンを申込する際には 注意をする必要があります。 住宅ローンの審査の項目の中に、「返済比率」があります。 当然ながら住宅ローンの申込人の収入に対して、返済比率が低ければ 返済は問題ありませんし、高いと返済が滞る可能性が高くなります。 金融機関は、年収ごとに...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税アップ!その前に知っておくべき予備知識!勉強会(住宅…
消費税アップ!その前にマイホーム購入を考えている方へ 「絶対失敗しない住宅資金計画・住宅ローン選びとは?」 日時:平成24年9月17日 (敬老の日) 場所:当事務所 時間:PM2時~4時(延長の可能性あり) 人数:ご夫婦2組まで 参加費:ご夫婦2人で5000円 申し込み方法:0798-36-4877(山下FP企画)までお電話にてお申込みください。 その時に詳細をご...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金贈与は「贈与時期」と「建築時期」に要注意
現在の住宅税制で、父母または祖父母から、自己居住用の一定の家屋の新築、取得または増改築等において、非課税限度額までの贈与については非課税となる制度があります。 平成24年中の贈与であれば、一般の住宅で1000万円、省エネ・耐震住宅で1500万円までで、平成24年から26年までの各年で非課税限度枠が異なりますので、適用要件の期限に注意する必要があります。 平成24年の非課税限度枠を適...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金と保険の見直し
私が日頃の業務の中でお客様から住宅資金の相談を受けるときに 必ずすることがあります。 それは・・・「家計の見直し」です。 その理由は、それぞれのご家庭の家計の状況に合わせて 住宅ローンの返済可能額を確認するためなのです。 では、家計のなかで一番ムダな支出が多い項目が何か お分かりでしょうか? それは・・・「生命保険料」です。 現在ご加入の生命保険の証券を持ってきていただいて 保...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険で貯蓄することのリスク
先週末に住宅資金の個別相談がありました。 相談の進め方としては、家計や保険の見直しをしてから住宅ローンに回すお金と貯蓄に回すお金の適正バランスを考え、住宅の予算を決めるという流れで実施しています。 今回も生命保険の見直しから始めましたが、お客様の現在ご加入の保険証券を分析すると、1ヶ月あたりの保険料が総額でなんと約7万円になっていました。 内訳としては、生命保険や医療保険などの保障型の保...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
債務整理をしたいのですが、破産手続と個人民事再生手続のいず…
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。 Q:債務整理をしたいのですが、破産手続と個人民事再生手続のいずれの手続にするか迷っています。それらの違いについて教えてください。 破産手続とは、破産法に基づいて、裁判所に申立てを行い、通常の生活をするために必要な最低限度のものを除いた自己の財産を債権者に分配して、自己の債務を免除...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「生命保険かけすぎですよ!」
以前の住宅資金個別相談でのお客様との話。 普段の相談の流れで、まずは家計診断をしてから、どれだけ住宅の予算が組めるか打ち合わせをしました。 はじめにお客様の書いた家計支出の内訳を見て、「またか」と思った。 そこで、お客様に質問。 「生命保険掛け過ぎと思いませんか?」 お客様いわく「はい、そうなんです。スイマセン・・・」 別に私に謝ることはないのですが 自分で掛け過ぎとは分かっていても...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
債務整理と自宅マンション
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日は債務整理と自宅マンションについてQ&A形式で説明したいと思います。 Q:借金が消費者金融とカード会社に約400万円,自宅マンションのローン債務が銀行に約3000万円あります。毎月の支払いをすると生活費が足りなくなるので,さらに借り入れるという悪循環に陥っています。マンションを手放さずに債務整理したいのですが,どんな方法がありますか。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
会社が破産した場合の債務整理手続
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日は会社が破産した場合の債務整理手続についてQ&A形式で説明したいと思います。 Q:株式会社を経営しています。会社の経営状態が悪く,資金繰りに窮しており,会社は債務超過状態です。代表者である私は会社の債務の一部(約300万円)についてのみ連帯保証しています。私自身は,消費者金融に約100万円,自宅マンションの住宅ローン債務が約2000万円あ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
住宅ローンを支払いながら個人再生を行う場合(住宅資金特別条…
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日は住宅ローンを支払いながら個人再生を行う場合(住宅資金特別条項を利用する場合)の注意点について説明したいと思います。 住宅資金特別条項を利用する場合の注意点として、以下の点があります。 まず、この場合の住宅は、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であり(マンションでも可)、その床面積の1/2以上に相当する部分について専ら自己の居住に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
どんな場合に個人再生手続が選択されるの?
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日はどんな場合に個人再生手続が選択されるの?について説明したいと思います。 自己破産手続は税金等の債務を除いて債務支払いが免除されるのに対して、個人再生手続は、債務の支払いが残ります。債務がすべて免除になる方がお客様にとってはメリットが大きいため、いずれも利用できる場合、多くのお客様が自己破産手続を選択されます。 では、どのような場合に個人再生手...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
住宅資金贈与の時期と建築時期
先日もコラムで書きましたが、平成26年までの3年間については、住宅取得のための 親または祖父母からの贈与については特例措置が認められています。 今年中の贈与であれば、省エネ等住宅で最大1610万円まで無税となります。 この今年中の贈与の条件を満たすにはさまざまな条件がありますが、年齢や所得の条件以外で 注意が必要なものとして「建築時期」があります。 この制度は、 「贈...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
祖父母からの住宅資金の贈与
平成26年までの3年間については、住宅取得のための 贈与については特例措置が認められています。 通常、贈与税については、基礎控除が110万円となっており、 1年間でそれ以上の贈与を受けた場合には、贈与を受けた人は 贈与税を払わなければなりません。 しかし、住宅を取得する目的の贈与については、 ・贈与者(贈与する人)が、親又は祖父母からの贈与であること ・受贈者(贈与を受ける人)が、所得200...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローンはどれくらいの借入額が妥当でしょうか?」
「私の年収で、住宅ローンはどれくらいの借入額が妥当でしょうか?」 よくある質問ですね。 この質問に対する私の答えは「年収だけでは分からない」です。 住宅ローン専門のFPがいい加減なことを言うなと思われるかもしれませんね。 でも、年収500万円の方で、3000万円の住宅ローンの返済ができる人もあれば、 1500万円の住宅ローンの返済ができない人もあります。 同じ年収の人でも、家族構成...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン信用保証-3
3回にわたり住宅ローン信用保証について 説明してきましたが、 このように住宅ローン信用保証会社は 銀行にとっても、住宅ローンを借りる人に とってもありがたい存在なのです。 今のような住宅ローン破産者が 増えているような状況では 儲からなくなるのではと心配もありますが、 破綻率があがれば保証料の値上げを すれば良いだけなので いずれにしても損はないようになっています。 現在の住宅ローン信用保...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
中小企業金融円滑化法の概要(2)
(ⅳ)③他機関との協力・連携 ア 特定認証紛争解決手続の実施の依頼 金融機関は,中小企業者から特定認証紛争解決手続(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下,産業再生法といいます。)第2条第26項 に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。以下,中小企業金融円滑化法4条2項において同じ。)の実施の依頼を受けた特定認証紛争解決事業者(産業再生法2条第25項 に規定する特定認証紛...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法での住宅ローン債務者に対する救済
住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合における対応 金融機関は,当該金融機関に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者であって,当該債務の弁済に支障を生じており,又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には,当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ,できる限り,当該貸付けの条件の変更,旧債の借換えその他...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法によって救済される債務者
中小企業金融円滑化法は,以下の債務者を対象としています(中小企業金融円滑化法1条)。 (ⅰ)中小企業者 (ⅱ)住宅資金借入者(住宅ローンの債務者) (1)「中小企業者」とは 中小企業金融円滑化法(第4条を除く。)において「中小企業者」とは,次に掲げる者をいいます(中小企業金融円滑化法2条2項)。 業種 資本金・出資の総額 従業員の数 ※...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法の概要(1)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下,中小企業金融円滑化法) (ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(床面積)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の誤りやすいポイント
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(国外の場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(申告を忘れた場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(直系尊属の範囲)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与資金非課税1000万円(贈与者が死亡した場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の解説(贈与税非課税)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(資金が海外にある場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
1/8(日)海老名ハウジングセンター住宅セミナーのお知らせ
お正月、いかがお過ごしでいらっしゃいますか? 初詣や帰省など、お出かけが一段落して テレビや新聞などをご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんね さて、新聞広告やテレビのCMを見ていると 住宅関係の宣伝が多いな~と感じる方も いらっしゃるのではないでしょうか 省エネ住宅や耐震性の高い住宅への関心が高まっている中、 住宅エコポイントの復活やフラット35sエコの創設、 住宅資...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
老後 生活設計 年金受給者の一時的資金不足は年金担保貸付で
年金生活者の一時的な資金不足が発生した際には、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保貸付をご検討下さい。 当該貸付は法律で唯一認められた「厚生年金保険」「国民年金保険」または「労災年金」を担保とした融資制度です。 お勧めする理由は、上限が決まっていることと、連帯保証人が必要など、借りるための手続きが面倒な点にあります。 年金生活でも貯蓄があって家計に余裕がある場合は、宜しいのですが、住宅資金や...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金×贈与税×税務署のお尋ね
住宅を新築したり、マンションを購入して、しばらくすると、 税務署から、「お尋ね」という書面が届くことがあります。 全ての方に送られてくるわけではなく、無作為に抽出して送られてくるそうです。 何について尋ねるかと言えば、 「住宅を取得するための資金をどのように準備したか?」 ということです。 このお尋ねでよく指摘されるのが、夫婦間の無申告の贈与です。 土地や建物を登記する場...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
鬼が笑うかもしれません。今年と来年これだけ違う。
長い不動産経験から肌感覚で情報発信! 不動産市場は秋の商戦に入り、お休みともなるとあちらこちらで オープンハウスなどの売り出しをしています。 庶民の味方であったフラット35の1%金利優遇が 9月30日で終了してしまいました。 7月末には住宅版エコポイントが終わり 住宅を購入するための特典がどんどん薄れてゆきます。 住宅版エコポイントに関しては、終了はしていますが 7月末までに着工し...(続きを読む)
- 久野 博
- (不動産業)
30代 はじめてのマイホームその1<物件価格について>
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 Q.専業主婦と6歳の子の3人暮らし。年収は約500万円。新築戸建住宅の購入を検討中。資金計画の立て方を教えてください(35歳 会社員) A.その1 物件価格の考...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
失敗しないマイホーム計画セミナー (西宮開催)お知らせ
失敗しないマイホーム計画セミナー 3月7日 (西宮市民会館)開催いたします 3月7日(日) 午後2時~16時 料金3000円 (事前にご予約お願いいたします) お問い合わせ・ お申し込み先 0798-36-4877 山下 (午前9時~18時 土日OK) ※留守番電話の場合は、折り返しお電話いたします。 不動産屋さ...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
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