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前野 稔
MC PLUS 代表
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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住宅資金贈与は「贈与時期」と「建築時期」に要注意

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現在の住宅税制で、父母または祖父母から、自己居住用の一定の家屋の新築、取得または増改築等において、非課税限度額までの贈与については非課税となる制度があります。

 

平成24年中の贈与であれば、一般の住宅で1000万円、省エネ・耐震住宅で1500万円までで、平成24年から26年までの各年で非課税限度枠が異なりますので、適用要件の期限に注意する必要があります。

 

平成24年の非課税限度枠を適用するには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、その資金の全額を取得対価に充当して居住、もしくはその同日後遅滞なく居住することが確実であることとなっています。

 

つまり、建売やマンション等の取得の場合は、来年3月15日までの引き渡しが絶対条件となります。

 

この要件に適用できない場合は、平成25年の枠となり、限度額が減少することになります。

 

一方で、注文住宅等であれば、これからの建築工事となりますので、3月15日までの引き渡しが間に合わなくても、棟上げが完了していれば、認められるケースがあります。

 

詳しい内容には、下記サイトで確認できます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf#search='住宅資金贈与%20税務署'

 

期限ぎりぎりとなるケースでは、念のため、税務署や税理士さんに直接確認するようにしてください。

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