相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*原則引継ぎます。

マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。

その際に重要となるのが、所有期間です。

所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。

取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。

しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。

今回は、特別な事情の中の「相続、遺贈により取得」した場合について説明します。

相続、遺贈によりマイホームを取得した場合には、被相続人(死亡した人)や遺贈者がマイホームを取得した日を引き継ぎます。

ただし、相続人が相続について限定承認をした場合には、相続によってマイホームを取得した日となり、取得した日を引き継ぎません。

限定承認をするケースというのはあまりないでしょうから、一般的な相続では、相続の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームについて被相続人(亡くなられた人)が取得した日になります。

なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。

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