中小企業金融円滑化法での住宅ローン債務者に対する救済 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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中小企業金融円滑化法での住宅ローン債務者に対する救済

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債務整理

 住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合における対応

 金融機関は,当該金融機関に対して住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者であって,当該債務の弁済に支障を生じており,又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には,当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ,できる限り,当該貸付けの条件の変更,旧債の借換えその他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとするとされています(中小企業金融円滑化法第5条1項)。

この条項も金融機関にとっては努力義務を定めたものです。「当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ」と規定されていますが,住宅ローン以外の借入金の返済など,住宅資金借入者の家計の状況を当然,考慮すべきと解されます。

なお,住宅資金借入者は,個人の居住用の住宅ローンが対象となっているので,会社を対象とするDESは規定されていません(中小企業金融円滑化法5条1項)。

 金融機関は,中小企業金融円滑化法5条1項の場合において,同項に規定する申込みをした住宅資金借入者に対して住宅資金の貸付けに係る債権を有する他の金融機関,独立行政法人住宅金融支援機構その他これらに類する者として主務省令で定めるものがいるときは,その者との緊密な連携を図るよう努めるものとされています(中小企業金融円滑化法5条2項)。この規定も金融機関の努力義務です。

 

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