「民法」を含むコラム・事例
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離婚による慰謝料と財産分与
二 離婚慰謝料 離婚の場合における慰謝料請求権は、相手方の有責、不法な行為によって離婚するのがやむなきに至ったことについての損害の賠償として、甲に対し慰謝料を請求することができる(民法709条、710条)。 最判昭和31年2月21日判決、最高裁判所民事判例集10巻2号124頁、 【判示事項】 1、離婚と慰謝料請求権 2、離婚の場合における慰謝料請求権と財産分与請求権との関係 【判決...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚にともなう財産分与に含まれるもの、その1
(財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がそ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
養育費が請求できないレアケース(血縁関係がない子の場合)
◎離婚、養育費が請求できないレアケース 最判平成23年3月18日判決、家庭裁判月報63巻9号58頁、最高裁判所裁判集民事236号213頁、裁判所時報1528号66頁、判例タイムズ1347号95頁 【判示事項】 妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることが,権利の濫用に当たるとされた事例 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか
財産分与・慰謝料請求権は詐害行為取消請求権の対象となるか 最判昭和58年12月19日判決、最高裁判所民事判例集37巻10号1532頁 判示事項】 離婚に伴う財産分与と詐害行為 【判決要旨】 離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 【参照条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか
財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか 最判昭和55年7月11日判決、最高裁判所民事判例集34巻4号628頁 【判示事項】 協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否(否定) 【判決要旨】 協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。 【参照条文】 民法423 民...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与契約が錯誤により無効となるか
財産分与契約が錯誤により無効となるか 最高裁平成元年9月14日判決、家庭裁判月報41巻11号75頁、最高裁判所裁判集民事157号555頁 【判示事項】 協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例 【判決要旨】 協議離婚に伴い夫が自己の不動産全を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日判決、夫に2億円余の譲渡所得税が課されること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
澤田和也「住宅品質確保法の解説」(民事法研究会)
澤田和也「住宅品質確保法の解説」(民事法研究会) 新築住宅の請負・売買の場合に住宅の品質を確保する「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の解説書です。 以下に重要な条文を引用しました。 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年六月二十三日法律第八十一号) (住宅性能評価) 第五条 第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
非嫡出子の相続半分の見直し
◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子) と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定して います。 本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの 論争がありました。最高裁...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国特許判例紹介:中国における職務発明報酬の算定(第2回)
中国特許判例紹介:中国における職務発明報酬の算定(第2回) ~専利法に依拠せず経済的利益に基づき報酬を算定した事件~ 河野特許事務所 2013年2月21日 執筆者:弁理士 河野 英仁 深セン市金沙江投資有限公司 上訴人(原審被告) ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
西南学院大学法学部新プロジェクト
昨日、新プロジェクトの打ち合わせのため、単身西南学院大学に行ってきました。 法学部で学習する専門科目(憲法、民法など)は内容が高度で、授業についていくのが難しいと感じている学生が多いのが実情です。そこで、西南学院大学では数年前から上級生が1年生を指導する勉強会を実施しており、一定の成果を挙げています。 ただ、一定の成果を挙げているとはいっても、今までの勉強会は授業の補習に終始していたため、...(続きを読む)
- 原田 将孝
- (塾講師)
民法改正(財産法関係)その20
○一人計算 3-1-3-27 商法に規定がある「交互計算」は、実務では、あまり使われていないようである。 多数当事者間の決済については、抽象的に、民法で定めるべき。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その19
○ 役務提供契約と報酬請求権について 1 民法改正提案は、請負を、成果物の引渡しを基準とする定義にした、そのことによる不都合(例えば、クリーニング)。 2 民法改正提案は、委任・準委任を、第三者との間との関係成果物の引渡しを基準とする定義にした、そのことによる不都合(例えば、医療契約)。 3 報酬請求権 民法改正提案は、ほぼ現行民法どおり。 請負について、判例は、工事が可分であり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その17
○ 請負契約 民法改正提案は、請負については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる品確法)を取り込もうとする趣旨。 民法改正提案は、瑕疵を理由とする解除について帰責事由を必要としておらず、損害賠償については義務違反等の別個の要件(現行民法の帰責事由にほぼ相当するもの)で認めている。 現行民法では、法定責任説では、請負人の帰責事由が必要とさていない。しかし、請負人に帰責事由...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その16
○ 三者間取引における抗弁の接続について 消費者問題に詳しい池本誠司弁護士の意見 三者間取引において、割賦販売法の抗弁の接続は、取引の客観的態様(与信当事者の一体性)から導かれるもので、民法改正提案のように「合意のある場合」にのみ抗弁の接続を認めると、かえって、消費者保護に逆行する。 ファイナンスリースの提携リースについても、媒介者の法理によって規律すべきであり、同様の問題がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その15
○ 賃貸借契約について 借地借家法 民法改正提案に当たり、借地借家法を取り込まなかった理由は、①生存権保障、②政策的理由の2つである。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その14
○ 売買 民法改正提案で、瑕疵通知義務を新設。 3-2-1-18 判例では、瑕疵について買主の通知義務は、損害賠償の算定根拠を示して1年以内に通知しなければならない。 民法改正提案では、消費者の場合には、算定根拠まで示す必要はない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その13
○債権各論 ○契約総則 ○ 危険負担と解除について 1 私見であるが、危険負担は、解除を要しない点で有用だから、廃止すべきではない。 2 事例1(非代替的特定物債務) 民法534条1項の債権者主義の解釈として、支配可能性という制約を加え、登記、引渡しを基準にして、危険負担の移転時期を画している。 3 事例2(不特定物給付債務) 種類債権の集中(民法401条)によ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その12
○ 保証と説明義務について 1 保証は、書面による要式行為(民法446条2項)。 2 民法改正提案の新設規定 ・契約条項の明確性・平易性 ・説明義務 ・保証人の資力に比して、過大な責任を負わせないこと ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その11
○詐害行為取消権 3-1-2-08 判例の要件をおおむね明文化したもの。 1 詐害行為取消権 民法改正提案では、本旨弁済、義務ある担保供与について、詐害行為取消権の対象から除外することにより、倒産法上の否認権との整合性を図っている...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その10
○債権者代位権 3-1-2 判例の要件をおおむね明文化したもの。 1 債権者代位権 民法改正提案は、債権者代位権について範囲を縮...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その9
○法定利率 3-1-1-48 法定利率が、現在の経済情勢に合わない。 遅延損害金は、ヨーロッパでは、法定利率に7%程度上乗せしている(講師は触れていなかったが、韓国では提訴後の遅延損害金は約14%としている)。 交通事故の被...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その8
○相殺 法定相殺と差押では、法定相殺が優先する。差押は、債務者の債権の処分権を制限するが、第三債務者が有している相殺権を制約できないから。 これに対して、相殺予約と差押では、差押が優先する。相殺予約をすることによって、差押を制約することは許されないから。ただし、継続的取引(銀行取引、商社取引等)によって生じた債権について相殺予約の合意が許され、相殺予約が優先する。 ○ 第...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その7
○債権譲渡 3-1-4-04 債権譲渡の第三者対抗要件は、登記へ一本化の民法改正提案 第三者対抗要件として、登記への一本化 現行民法467条の債務者が債権譲渡のインフォメーションセンターとなるという立法趣旨自体が非現実的というのが、民法改正提案の理由。 ○ 債権譲渡禁止特約 民法改正提案では、3-1-4-03. 債権譲渡禁止特約に反する債権譲渡も有効。ただし、債...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その6
○債権時効 ○ 債権時効の起算点と時効期間の原則 債権の消滅時効を「債権時効」と定義。 民法改正提案では、時効の起算点と満了について、「債権を行使できる時から10年、その前であっても、債権者が債権の発生原因及び債務者を知った時のいずれか遅い時から3~5年」という民法改正提案。 生命身体名誉に対する不法行為については、30年という長い消滅時効。 3-1-3-44...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その5
○3-1-1-55 不安の抗弁権 裁判例で認められているものを明文化。 ○3-1-1-91 事情変更の原則 事情変更の原則を新設。要件として、合理的理由を示すことが必要とされる。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その4
債権総論 ○債務不履行 1 債務不履行について、①債権者の履行請求権、②債務者の履行追完権、③債務不履行の新しい類型として履行拒絶を新設。 重大な債務不履行について、無催告解除を新設。 2 債務不履行の場合、債務者側の履行追完権を認める。現行民法では、明文がないが、認められてきた。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その3
○ 不実表示を理由とする意思表示の取消 ○ 消費者契約法の民法への取り込み 不当条項規制は、大学の学費返還請求訴訟、敷金返還請求訴訟などにおいて活用されてきた。 (1)消費者契約法を民法に取り込もうとした理由 ① 実現可能性 ② 消費者契約法で規定さ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その2
第3 意思表示の瑕疵 ○ 錯誤について 1 錯誤について、民法改正提案は、判例理論の明文化。 我妻説は動機表示説の代表として引用されている。 民法改正提案は、錯誤の効果を無効から取消に変更すると民法改正提案。現行民法との違いは、①主張の期間制限、②第三者の保...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民法改正(財産法関係)その1
民法改正 第1 法制審議会民法(債権関係)部会 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。 なお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
図解でわかる民法大改正
百年に1度の改正といわれる民法改正(民法総則と財産法の分野)の作業が進行しています。 現行民法の知識があれば、1時間で読める薄さの本です。 改正の概要がわかります。 ただし、連帯債務者の相殺権が廃止されるとの記述は明らかに間違いと思われます。 また、随所に記述の不統一もあり、民法はまだ改正されていないのに、改正されたなどという記述も見受けられ、読む際には注意が必要です。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
駐車場での事故の法律的な扱い
駐車場での事故の法律的な扱い 考え方の道筋として、 1、民事の損害賠償請求 自賠法3条により「運転者」と「運行供用者」が損害賠償請求を負う。 また、民法の損害賠償責任の根拠は以下のとおり。 民法709条、慰謝料の根拠は710条 使用者責任、民法715条 工作物責任(駐車場の管理者、占有者、所有者)、民法717条 加害者が複数の場合(共同不法行為)、民法719条 過失相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ワンクリック詐欺とは
アダルトサイトのバナーや迷惑メール(宣伝メール)で送られてきたサイトにアクセスして、「規約に同意して入場」のボタンを押したら、いつの間にか契約したことになっていて会費等の請求をされた、という手口。当初、行政では「ワンクリック料金請求」と呼んでいましたが、今となっては「ワンクリック詐欺」の方が定着していますね。 よくあるのは、「規約に同意して入場」というボタンや画像をクリックしただけで登録されてし...(続きを読む)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
相手が倒産した場合の所有権留保
所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するものです。 代金の支払時期が先の場合には,万一相手方が債務不履行や倒産に陥った時に,せめて相手方の手元に残っている商品を引き揚げることができるようにするために所有権留保をつけることは重要です。 所有権留保の例としては,リース物件が挙げられます。 所有権留保は,「代金を完済するまでは目的物の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
割賦販売法の要点その4
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等) 第35条の3の12 第35条の3の10第1項1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約であって特定商取引に関する法律第9条の2第1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産における各種の契約の取扱い
・契約の取り扱い (双務契約) 第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業者破産における破産管財業務(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 事業者破産における破産管財業務の留意点 研修実施日 2010年6月23日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 石井 三一 弁護士(愛知県弁護士会) 吉川 武 弁護士(札幌弁護士会) 髙木 裕康 弁護士(第2東京弁護士会) 桐山 昌己 弁護士(大阪弁護士会) 吉岡 隆典 弁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土壌汚染対策法と宅地建物取引業法(重要事項説明、告知の義務)
土壌汚染対策法と宅地建物取引業法 (重要事項の説明等) 第三十五条1項 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「景観・まちづくり訴訟の動向」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 「景観・まちづくり訴訟の動向」 研修実施日 2012年2月17日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 日置 雅晴 弁護士(早稲田大学大学院法務研究科教授・第二東京弁護士会) No 講座タイトル 時間 0...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旦那の両親と仲がわるいのは離婚理由になりますか?
【岡野あつこのアドバイス】 女性からの離婚請求の原因として、「親族との折り合い」が上位にあげられます。 夫婦は「独立した家族」であるとはいっても、 それぞれの両親との関係はとても大切なものですよね。 特に、一方の両親と同居をしていた場合など、 両親との関係が、夫婦関係にまでとても影響を受けてしまうことがあります。 たとえば、妻と夫の両親が仲が悪くなってしまったときに、 夫は夫婦という「独立...(続きを読む)
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
成年後見2010(研修)を受講しました。その2
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
成年後見2010(研修)を受講しました。その1
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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