- 大岡 辰昇
- 代表
- 富山県
- 行政書士
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
アダルトサイトのバナーや迷惑メール(宣伝メール)で送られてきたサイトにアクセスして、「規約に同意して入場」のボタンを押したら、いつの間にか契約したことになっていて会費等の請求をされた、という手口。当初、行政では「ワンクリック料金請求」と呼んでいましたが、今となっては「ワンクリック詐欺」の方が定着していますね。
よくあるのは、「規約に同意して入場」というボタンや画像をクリックしただけで登録されてしまうパターンです。文字だけだとちょっと分かりにくいかもしれないので、実際に体験してみましょう。
「18歳以上で規約に同意して入場」をクリックすると・・・
これがワンクリック詐欺です。
通販として考えてみよう
通信販売を行う業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。
アダルトサイトを運営する業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。
その具体的指針が、経済産業省のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインです。このガイドラインに反するような申込は法に基づき無効となる可能性が高いのです。契約が無効になるということは、規約にどんなことが書いてあっても(例えば「入会金5万円」と書いてあったとしても)、当然に無効になるということです。
これは一般的な通信販売と同様の扱いですので、他の通販と比べてみると分かりやすいでしょう。普通の通販だったら「これはおかしい、納得がいかない」となるのですが、アダルトサイトだと「払わないといけないのか、どうしよう」が先に来るようです。
もちろんですが、ワンクリ詐欺は無視でOK。払わなくてよいです。
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