- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
民法改正
第1 法制審議会民法(債権関係)部会
民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。
なお、例えば「1-5-02」のような以下の番号は、民法改正提案の通し番号である。
第2 民法総則
○ 法律行為
1-5-02 暴利行為
大審院判例やドイツ民法の範囲よりも広く、1980年代の裁判例で問題となった事例(困窮、従属・抑圧状態、思慮不足等)もカバーしようとするもの。
このコラムに類似したコラム
法定利息 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/26 15:26)
Q:債権の消滅時効は何年ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/07/26 10:00)
財産の分離とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/06 10:00)
民法改正(財産法関係)その10 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/17 17:13)
民法改正(財産法関係)その8 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/17 17:09)