離婚にともなう財産分与に含まれるもの、その1 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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離婚にともなう財産分与に含まれるもの、その1

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(財産分与)

第768条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、

ア 分与をさせるべきかどうか

イ 分与の額

ウ 分与の方法

を定める。

 

一 財産分与に含まれるもの

1 夫婦の共同財産の清算、扶養、慰謝料

◎財産分与は、夫婦が婚姻中において有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生活の維持を図ることを目的とするものであるが、財産分与には、離婚による慰謝料を含めることができる(最判昭和46・7・23)。

財産分与には、夫婦の共同財産の清算、扶養、慰謝料が含まれる。

 

2 過去に負担した婚姻費用

◎当事者の一方が過去に負担した婚姻費用の清算のための給付も財産分与に含めることができる(最判昭和53・11・14)。

最判昭和53年11月14日判決、最高裁判所民事判例集32巻8号1529頁

【判示事項】

離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌

【判決要旨】

離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたっては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

【参照条文】

民法768-3

民法771

 

 

 

◎民法768条の「一切の事情」には、離婚訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態も含まれる(最判昭和34・2・19)。

最判昭和34年2月19日判決、最高裁判所民事判例集13巻2号174頁

【判示事項】

財産分与の額および方法を定める時期

【判決要旨】

裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである。

 

 

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