「民法」を含むコラム・事例
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994件中 501~550件目
遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには、2つのものがあります。 一つは、信託銀行が行っている、遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち、遺言を行おうとする者に対して、その作成支援・保管をサポートし、遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は、通常の遺言と異なる何か特別なことができるわけではあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理、任意整理とは
第1 私的整理 1 概説 私的整理は、裁判所に法的整理手続開始の申立てをしないで、債務過多の債務者が債権者より債務免除を得て再建または清算をする債務整理手法です。 すなわち、私的整理の特徴は、(ⅰ)裁判所の関与なしに、(ⅱ)債権者との合意により、会社の再建ないし清算を進めていくという点にあります。 2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は、裁判所の関与なくして行う手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には、以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分の放棄は、相続開始前であれば、家庭裁判所の許可(民法1043 条1項)を得て、相続開始後であれば、個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は、相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと、被相続人の圧力に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
【コラム】 廃除事由と廃除基準 廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準についてですが、廃除制度の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)からすれば、相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されると考え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産と私①~不動産への関心
不動産と私①~不動産への関心 私事ですが多感だった青春時代、大学の授業も紛争のあおりで休講が相次いでいましたが、たまに出席する民法の授業で耳にした「不動産とは土地またはその定著物をいう」のくだりで、「定着物」と書くのではなく「定著物」と書くと教えられたことが強く残っています。 やがてほんの少しだけ不動産について勉強をし始めたころは、成田空港の反対運動が盛んだったころと重なり、収用とか代執行とい...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
過払金の返還に利息を付与して返還するか否か
過払金に民法で定められた利息である年利5%を付加して過払金を回収できるか否かは法律的な論点になります。年5%の利息ですが、積み重なると多大な金額になる場合もありますので、お客様にとっては重要な問題です。 過払金返還請求訴訟において、多くの場合、5%の利息を付加して過払金を返還することが認められる傾向にあります。 仮に、訴訟上の和解を結ぶ場合は、この5%の利息をほぼ全額付加した金額で和解を成立さ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか
会社のパソコンで他人の著作物(例えば、壁紙)を利用できるか パソコンが会社員の私物の場合 個人的に家庭内などで他人の著作物を利用できる(著作権法30条1項)。 パソコンが会社の所有物である場合 パソコンが他の会社員と共同で使用している場合、あるいは会社が会社員に対して私物の著作物のソフトウェアや素材などの持ち込み・ダウンロードを就業規則などで禁止している場合には、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、判決の効力
(確定判決の効力が及ぶ者の範囲) 第24条1項 人事訴訟の確定判決は、第三者に対してもその効力を有する(24条1項。対世効)。ただし、例外として、再婚禁止(民法第732条)に違反したことを理由として婚姻取消し請求がされた場合に、その請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する(24条2項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
人事訴訟法、訴訟手続、その1
第五節 訴訟手続 注 人事訴訟法5条は、複数の人の人事訴訟の主観的請求の併合を定めたもの。 人事訴訟法17条は、人事訴訟とそれに関連する損害賠償請求の併合を定めたもの。 (関連請求の併合等) 第17条 1項 民事訴訟法では、数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができるのが原則である(民事訴訟法136条)。その特例として、人事訴...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第790号:早生まれ
2013/04/02 第790号:早生まれ 早生まれの子供達は、学校に一年早く入学 する事は良く知られていますが、早生まれ が4月1日までと言う事を知っている人は そう多くはないのではないでしょうか。 言い換えれば、今日生まれの子供達は 学年で一番早く生まれたことになります。 何でそんな面倒な事をするんだろうと疑問に 思っていましたが、調べてみると学校教育法 や...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決
退職後の競業避止義務の最高裁平成22年判決 最高裁平成22年3月25日判決・ 民集 第64巻2号562頁 [判決要旨] 金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において,別会社を事業主体として,X会社と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為は,それが上記取引先の営業担当であったことに基づく人的関...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
瑕疵担保責任④~土地の場合
瑕疵担保責任④~土地の場合 土地の売買についても、売主が不動産業者か不動産業者以外かによって、取扱いは大きく異なってきます。但し、土地の取引については、建物は対象になりませんのでその取り扱う範囲も狭まってきます。 土地が更地になっていれば、実際に目で見た状態で引渡しが行われるため瑕疵担保責任の問題は発生しにくいものですが、その地中に埋設されているものも含まれると解釈できますのでキチンとした対応が...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
瑕疵担保責任③~中古住宅の場合
瑕疵担保責任③~中古住宅の場合 中古住宅については、新築と違って経年変化に伴う不具合が生じる可能性が大きいため、ある程度瑕疵があることが予想されます。また、中古住宅の売買における瑕疵担保責任の問題に関しては、売主が不動産業者か不動産業者以外かによってもその内容が異なっています。 尚、この際の瑕疵については、売主に過失がなくても責任を負うこととなります。 ①売主が不動産業者以外の場合 売買契約...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
瑕疵担保責任①~不動産取引における特例
瑕疵担保責任①~不動産取引にける特例 不動産取引における物件の瑕疵とは、その物件が取引上一般的に要求される品質が欠けているなど、欠陥がある状態をいい、それが通常の注意を払っても気付かぬ(隠れた)ものである場合に、売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と呼んでいます。 この瑕疵担保責任に関して、原則法である民法は買主がその瑕疵があることを知ったときから一年以内であれば、売主に対し損害賠償を請求...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
【相続税質疑応答編-33 相続開始の日の判定】
【質問】 相続開始の時期は、人の死亡と同時に開始しますが、 社会問題化しつつある独居老人等のような場合で警察等からの 連絡で死亡の事実を知らされるというような事例(孤独死) も発生しています。 では次のように戸籍の記載がある事例での相続税の課税時期 (相続開始の日)は、どのように判定されるのでしょうか。 (1)戸籍に記載された年月が明らかで、推定日に幅がある場合 例:「12月1日から1...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その6
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第6章「休職と解雇」を読みました。 この本の中で、以下の点が気になりました。 1、産業医と会社指定医の区別ができていないのではないか。 2、病気休職の原則と例外を取り違えている、もしくは古い見解である。 病気から復帰してきて軽作業しか労務の提供ができな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
病気欠勤を繰り返す従業員への対応
病気欠勤を繰り返す従業員への対応 病気欠勤(病欠)を繰り返す従業員について、病欠日数の上限をもうけることが考えられます。 就業規則上「連続して○日以上、欠勤した場合」と定めてしまうと、断続的に出勤と欠勤を繰り返す場合には対処できません。 そこで、「○か月以内に、合計して○日(または所定出勤日数の○%)以上欠勤した場合」と就業規則で定めることが考えられます。 上記例でいう...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人および相続分の決まり方(2)
前回のコラムでは、誰が相続人となるかについて解説しましたが、今回は相続人が2名以上いる場合の「各相続人の相続分」についてです。 まず、配偶者のみが相続人である場合は、配偶者が全ての財産を相続します。配偶者がおらず、子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)のみが相続人である場合も同様に全ての財産を相続します。 配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)が相続人となる場合、各相続人の相続分は次のとお...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
離婚慰謝料の相場、加筆
離婚慰謝料の相場 最高裁昭和53年11月14日判決・民集32巻8号1529頁及びその原審である東京高等裁判所昭和53年2月27日は、婚姻期間7年5か月の場合、夫に離婚の原因が全面的にある場合、慰謝料300万円、財産分与1000万円を相当と判示している。 裁判所では、離婚慰謝料の相場はおおむね100万円~300万円と言われているが、上記判例が根拠と推察される。 ただし、財産分与の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用の分担のレベル
婚姻費用の分担のレベル 夫婦間の扶養は、婚姻の本質から導かれ、夫婦は相互に相手方の生活を自分のものとして保障するため、他方は相手方に対して自分と同じ生活レベルを暮せるようにすべき義務(生活保持義務)がある(民法752条、760条)。 これに対して、ある者の困窮時に一定の親族が余力のある場合に最低限度で行われる扶養義務(生活保持義務)とは区別される。 離婚前に婚姻...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点
・後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点 ① 最高裁昭和 昭和42年7月18日 ・ 民集 第21巻6号1559頁 不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例、労災
・労災(業務上災害)の場合 ① 最高裁平成12年3月24日・民集 第54巻3号1155頁 一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例3、被害者の心身の素因
・被害者の身体的または心因的な素因 ・交通事故の場合 ① 最高裁 昭和63年4月21日 ・民集 第42巻4号243頁 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、そ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例2、好意(無償)同乗
・好意同乗(運転者との関係) ・好意同乗―夫が運転者の場合、肯定 最高裁昭和51年3月25日 ・民集 第30巻2号160頁 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌するこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例(1)、被害者が未成年者
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例 (損害賠償の方法及び過失相殺) 民法第722条2 項 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 この条文の意味は、被害者の落ち度として、過失相殺率を決めたり、慰謝料など金額を減額するという意味である。 ・被害者が未成年者の場合 ① 最高裁昭和31...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故で被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法
被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法 相対的過失相殺によるべき場合 ① 故意の加害者と過失による加害者がいる場合(例、取引的不法行為) ② 加害者の一部と被害者に特別な関係がある場合 ・最高裁昭和51年3月25日・民集 第30巻2号160頁 「夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土地の調査①~土地の特定
土地の調査①~土地の特定 私達が不動産を売買するとき、特に購入するときはその不動産について色々と知りたくなるのは当然と思います。しかし、不動産を購入したいと漠然と考えても何から手をつけていいのか良く分らないのが実情ではないでしょうか。 私自身の不動産調査実務の体験から、何からどのように手を付けたら合理的なのかを何回かに分けてまとめてみたいと思います。 民法では、不動産とは土地及びその定著物(...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「自動車保険金は出ないのがフツー」
「自動車保険金は出ないのがフツー」 交通事故の被害者向けに書かれた啓蒙書です。民事の損害賠償請求についての本です。 高名な弁護士の書かれた本なので、何か参考になるかなと思い、読みました。 一点だけ参考になる点があります。損害保険会社の上司が年度末に転勤になるので、和解が1か月延びそうになったので、裁判官に、延期になった分の1か月分の遅延損害金を当初の和解金額に払わせようと提案したら、裁判官も...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例
最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例
最高裁判決、平成6年2月8日、家庭裁判月報46巻9号59頁、最高裁判所裁判集民事171号417頁、判例タイムズ858号123頁 【判示事項】 未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求であっても、別居が13年余に及び、夫婦間の未成熟の子は3歳の時から一貫して妻の監護の下で育てられて間もなく高校を卒業する年齢に達し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
別居8年で有責配偶者からの離婚請求を認めるべきとされた判例
最高裁判所平成2年11月8日判決、家庭裁判月報43巻3号72頁、最高裁判所裁判集民事161号203頁、判例タイムズ745号112頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること
有責配偶者からの離婚請求について、財産分与や慰謝料が高額であること。 最高裁判所大法廷判決昭和62年9月2日、最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁 【判示事項】 一、長期別居と有責配偶者からの離婚請求 二、有責配偶者からの離婚請求が長期別居等により認容すべきであるとされた事例 【判決要旨】 一、有責配偶者からされた離婚請求であっても、①夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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