- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○相殺
法定相殺と差押では、法定相殺が優先する。差押は、債務者の債権の処分権を制限するが、第三債務者が有している相殺権を制約できないから。
これに対して、相殺予約と差押では、差押が優先する。相殺予約をすることによって、差押を制約することは許されないから。ただし、継続的取引(銀行取引、商社取引等)によって生じた債権について相殺予約の合意が許され、相殺予約が優先する。
○ 第三者による相殺の可否
この制度を新設するべきかどうか、弊害を考慮して、よく検討すべきである。
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