財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか

- good

債権回収

財産分与請求権は債権者代位権の対象となるか

最判昭和55年7月11日判決、最高裁判所民事判例集34巻4号628頁

【判示事項】

協議・審判等による具体的内容形成前の財産分与請求権に基づく債権者代位権行使の許否(否定)

【判決要旨】

協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。

【参照条文】

民法423

民法768

(債権者代位権)

民法第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

このコラムに類似したコラム

離婚の際の財産分与について。財産分与の対象になるもの・ならないもの 継野 勇一 - 探偵・防犯アドバイザー(2021/01/08 15:35)

「財産分与」で適正な金額にするには何が必要? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:43)

財産分与に税金はかかるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:38)

財産分与を決めるための手続は? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:27)