「所得税」を含むコラム・事例
2,222件が該当しました
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自分年金は必須時代に「確定拠出年金」を理解しよう
何故「確定拠出年金」が必要とされるのか? 日本の公的年金は大げさな言葉を使えば「破綻」しているに等しい状況です。 将来の給付も現在の水準を保つことは厳しく、今後は多少の変化(給付減・支給開始遅)が見られるかもしれません。国民年金の納付率も平成24年度で約62%であり、この数年は4割が未納状態となっているのが現状であり改善が進みません。 日本の公的年金制度は「世代間扶養」の概念であ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISA」どうする?
ようやく春らしくなってきましたね。 さて、今年の1月からNISA(少額投資非課税制度)が 始まりました。 この制度とどう付き合っていきますか? 現在発売中の月刊『オフィスユー』5月号の 「マネーの王子様」(木元ひわこ/原作・小野寺永吏)は「NISA編」。 投資に不案内な主人公にマネーの王子様が NISAの基本的なことを教えてくれるという内容です。 ざっくり言えば、N...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
所得税、納税に2億円上限を設けるようです
私には関係ないニュースになりますが、政府・自民党は経済活性化策の一環として、個人収入に課税される所得税について最高納税額の設定を検討しているようです。所得税は収入に比例して税率が高くなる仕組み(累進課税)ですが、どんなに収入が多くても納税額の上限を2億円にするなどの案が浮上しているのです(早ければ平成27年度税制改正大綱に盛り込む方針) 日本の高額納税者が海外に流れているようです。香港などアジ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】 平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました 国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の 確定申告に関して以下の点にご留意ください 国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても 確定申告をする場合、原則としては総合課税となります しかし、確定申...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
NISA口座で配当金を受取る場合非課税にするための重要ポイント
【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】 平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は 要注意です NISA口座での有価証券売却益はもちろん非課税に間違いありません。 しかし、NISA口座で配当金を受取る場合に受取方法の選択を間違うと 配当金に対しては従来どおり所得税が...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ビックダディは税金が安くなる
所得税の改革が議論されており、少子化対策として子供が多いほど所得税が少なくなるように課税対象を変更することが検討されています。 現在は例えば夫がサラリーマン、専業主婦、2人の子供がいれば、夫の課税所得が1000万円なら、所得税は180万円。しかし政府の案によるとこの税金が72万円に抑えられるのです。 この所得税形態に変更されると、確かにビックダディ(子だくさん)は税金が安くなりますね。 しかし...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ビックダディは税金が安くなる
所得税の改革が議論されており、少子化対策として子供が多いほど所得税が少なくなるように課税対象を変更することが検討されています。 現在は例えば夫がサラリーマン、専業主婦、2人の子供がいれば、夫の課税所得が1000万円なら、所得税は180万円。しかし政府の案によるとこの税金が72万円に抑えられるのです。 この所得税形態に変更されると、確かにビックダディ(子だくさん)は税金が安くなりますね。 しか...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法・労災保険法上の労働者に当たらないとされた事
車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法。労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例 - 最高裁判決平成8年11月28日、療養補償給付等不支給処分取消請求事件 訟務月報44巻2号211頁、最高裁判所裁判集民事180号857頁、判例タイムズ927号85頁 【判示事項】 車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2,222件中 501~550 件目
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