先日の雪でも思いましたが、鉄道が止まると首都圏はダメですね。
個人事業主と法人の税制について書いています。
ここまで書いてきた話ですが、例外は沢山あります。
特に個人事業主にかかる所得税には、本当に沢山の特例があるのです。
・株売買と配当の通算
・特定の不動産を売った時には特別控除がある
こういった例外規定があるので、一概に法人の税率と比較するのは早計と言えます。
ただし、全般的な傾向としてはこれまでご紹介してきた話が通じます。
従って、よくあるお話として
・事業を開始するときは個人事業主で始める
・事業が大きくなってきたら法人成りを検討する
ということが一番多いように思われます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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