「審査」を含むコラム・事例
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「ローン」「クレジット」などと・・・・シャッキンは借金だ。
業界トップクラスの低金利カードローン! ◇ 大 き な ご 契 約 枠 と 安 心 の 低 金 利 ◇ ◆1「安心」の低金利:実質年率3.5%~14.8%◆2「ゆとり」のご契約枠:最高800万円!◆3「便利」な提携CD・ATM数 :150,000台以上◆4「迅速」な審査 : 最短「即日」審査◆ 来店不要/入会金・年会費永久無料! ▼▼ お申込みはこちら ▼▼ このようなシャッキン(借金)の誘い...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
★2/26まで 「大河原邦男作品展」開催中
2/26(日)まで、東京・稲城市で、日本最初のアニメ専門メカニックデザイナー 「大河原邦男作品展」 稲城市市制施行40周年を記念して開催中です! ★ 『機動戦士ガンダム』や、『科学忍者隊ガッチャマン』『装甲騎兵ボトムズ』『太陽の牙ダグラム』『タイムボカンシリーズ(ヤッターマンなど)』などのメカデザインを担当され、現在もメカデザインの第一人者として活躍されている、稲城市在住の大河原...(続きを読む)
- 岡星 竜美
- (経営コンサルタント)
プライバシーマークでかかる費用
プライバシーマーク取得では、多くの費用がかかります。経営者さまにとってはとても頭の痛い課題となります。 審査機関(JIPDECなど)への申請料、審査料、プライバシーマーク使用料、 コンサルティング費用、 さらに、社内に体制をつくり、 プライバシーマークの構築、運用、維持、改善を行っていくために、 工数(つまり、社員の人件費)がかかります。さらに、例えばシュレッダ購入や 情報セキュリティ対策ソフト...(続きを読む)
- 小林 和樹
- (ISOコンサルタント)
プライバシーマーク審査員の役得
プライバシーマーク審査を行っていて 幸せだと思うことがあります。それは、普段であれば簡単にお会いすることができない、 企業のトップの方や経営陣、管理者クラスの方々にお会いでき、 色々な話を伺うことができるからです。例えば、その企業さまの理念を、 その企業さまの代表者から直接伺うことができるなんて、 これは役得といってもいいものと思います。 もちろん、伺った内容について口外することはできません。 (...(続きを読む)
- 小林 和樹
- (ISOコンサルタント)
プライバシーマーク取得はゴールなのか
プライバシーマーク認定取得はゴールでしょうか。 プライバシーマーク審査員である私としては、 プライバシーマーク制度の発展のためにも、 事業者さまにおいてプライバシーマークの適切な運用が行われることを 強く希望しています。 したがって、単に認定取得だけではなく、 その後の適切な運用ができることを目標として コンサルティングを行っています。 プライバシーマークの運用を担う担当者のみなさまは、 実際には...(続きを読む)
- 小林 和樹
- (ISOコンサルタント)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第13回)
米国改正特許法逐条解説 (第13回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月6日 執筆者:弁理士 河野 英仁 6.査定系再審査(EPR:Ex Parte Reexamination) (1)概要 EPRは提出要件について規定する第301条のみが改正された。EPRにおいては、先行技術に加えて、裁判所における特許権者の供述をも提出することができるよう...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
サービサーとの対応法(担保物件)
○ サービサーとの対応法(担保物件) Q、当社が銀行から借入れをしていたところ、サービサーに担保物件と一緒に借入金を債権譲渡されてしまいました。担保物件は複数あります。担保物件の中には、当社の関係者が保証人として、担保物件を差し出しているものが含まれています。なお、当社は、他にも別の金融機関Y銀行からも借入れをしています。当社はリファイナンスを受けられそうですが、当社で買い戻すのと、他社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権
○ 連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権 長井商事が手形不渡りを出したことを知った水野製作所の水野社長は、慌てて黒田弁護士のもとを相談に訪れた。 水野製作所は精密機器を製造し、長井所商事が南関東の販売代理店として、水野製作所の商品を売っていた。長井商事は、いったん水野製作所から商品を購入する形式であった。しかし、実際は、商品は長井商事の顧客のもとへ直接納品され、伝票も直送形式を取っていた。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第12回)
米国改正特許法逐条解説 (第12回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月3日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第316 条 特許性,不特許性及びクレーム抹消の証明書 (a) 全般 この章に基づく当事者系再審査手続において審判請求期間が満了したとき,又は審判請求手続が終結したときは,特許商標庁長官は,特許を受けることができないと最終的...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ISOやPマークは審査員にほめられるためにやるものか?
ISOやPマークの審査で、 審査員からほめられるには、どうしたらよいですか、 という質問を受けることがあります。 これを受けて、よくコンサル会社などは、 こうすれば審査員にほめられる、といって、 審査員に受けやすいやり方を推奨することが あります。 しかし、審査員には、優秀な審査員もいれば、 そうではない審査員もいます。 優秀でない審査員が喜ぶやり方をすると、 場合によっては、会社にあわない...(続きを読む)
- 人見 隆之
- (ISOコンサルタント)
事業承継と株式公開(IPO)
事業承継と株式公開(IPO) 1 株式公開とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において不特定多数の株主により所有され、株式市場において自由に売買が行われることを可能にすることです。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれます。 かつて、東京などの証券取引所に公開することを上場と呼び、日本証券業協会の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第11回)
米国改正特許法逐条解説 (第11回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第315 条 不服申立 (a) 特許所有者 この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は, (1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての不利な決定に関し,第134 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ロングステイ キリバス 世界第3位の排他的経済水域を持つ国
キリバスは、国際機関太平洋諸島センターのガイド・ブックによれば世界第三位の排他的経済水域(EEZ)を持つ国として紹介されています。 ただし、ウィキペディアやその他のランキング(領海+EEZ)には出ていません。陸地面積が小さいため領海面積が狭いためと思われます。地図で確認すると広大な排他的経済水域があることが解ります。 正式国名は キリバス共和国(Republic of Kiribati) です...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第10回)
米国改正特許法逐条解説 (第10回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第312 条 特許商標庁長官による争点についての決定 (a) 再審査 特許商標庁長官は,第311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から3 月以内に,当該請求によって,それに係る特許のクレームに影響する,特許性に関する実質...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
消費者被害の救済手段
消費者被害の救済手段、関連機関のまとめ Q 消費者が利用できる被害救済手段を教えてください。 1 裁判外の手段 まず、消費者被害救済のための無料の相談窓口として、消費者庁、消費生活センター、国民生活センターがあります。 消費者庁(http://www.caa.go.jp/)には、電話やファックス、郵便により、無料で相談を受けることができますが、長年の実績のある国民生活センター等に比べて、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ニウエ ポリネシアの岩と呼ばれる、南太平洋の孤島の国
正式国名ニウエは南太平洋の日付変更線の西の端に位置する、徳之島とほぼ同じ面積の259k㎡のとても小さな国(孤島)です。 日本はニウエを国家として承認していませんので外交関係は在りません。 人口は、1,591人(2006年、太平洋共同体事務局)でニュージーランドとの自由連合を結んでいます。 首都はアロフィ、民族はポリネシア系のニウエ人が90%、主要言語はニウエ語、英語、宗教はキリスト教75%、モ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第9回)
米国改正特許法逐条解説 (第9回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月27日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (6)他の訴訟との関係 (i)特許有効性に関する民事訴訟との関係 IPR申し立て日前に、申し立て人が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、IPRは開始されない(315条(a)(1))。 申立人が、IPRを提出す...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
年収450万円で3080万円の借入は?■
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■年収450万円で3080万円の借入は?■ ■【住宅ローンのご相談】 住宅ローンを組む場合、 年収の5倍までが安全圏と言われているようですが、 年収450万円(手取りではなく額面)で 3080万円の借入はやはり危険でしょうか? 主人37歳会社員(年収450万円)、 妻34歳(扶養内パートで年収85万円)、 保育園に通う2歳と4歳の子供がい...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第8回)
米国改正特許法逐条解説 (第8回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第327条 調停 (a)概説 -本章に基づき開始されたPGRは、終了要求提出前にUSPTOが手続上のメリットを決定していない場合に限り、申立人と特許権者との共同要求により、申立人に関して終了する。PGRが本章に基づき申立人に関...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第7回)
米国改正特許法逐条解説 (第7回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月23日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第325条 他の手続または訴訟との関係 (a) 侵害者の民事訴訟 (1) 民事訴訟により制限されるPGR- PGR申し立て日前に、申立人または利害関係のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性につい...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ロングステイ ミクロネシア連邦、高齢者にも懐かしい島々
昨日、ご紹介した国際機関太平洋諸島センターPICの黒崎様がお勧めする、ミクロネシア連邦をご紹介します。 ミクロネシア連邦は第一次戦争後、1920年国際連盟は日本に統治を委任した関係で、日本の70代以上の方には懐かしい名前の島々が存在します。第一次世界大戦以前から、日本との貿易は、べっ甲や養殖真珠のためのあこや貝の輸出等で貿易の80%が日本とのものでした。従い、お年寄りとの会話で日本語が通じます。...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第4回)
米国改正特許法逐条解説 (第4回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月16日 執筆者:弁理士 河野 英仁 3. 特許権に対する防御 特許権に対する防御方法として改正前は、裁判所における特許無効の抗弁(282条)、当事者系再審査(301条)及び査定系再審査(311条)が存在していた。法改正後は、参考図2に示すとおり、新たに付与後レビュー制度(32...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中古マンションを購入したいのですが
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■中古マンションを購入したいのですが■ ■【住宅ローンのご相談】 はじめまして。 この度、2千万円の中古マンションを購入し 6百万円ほどのリフォームを検討しております。 その費用をローンで借り入れたいと考えているのですが リフォーム分の金額の金利を 住宅用の金利で借り入れる事が出来る銀行は あるのでしょうか。 不動産屋さん曰く、限度額等の...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
「中央の家」構造が出来上がりました。
12月に構造見学会を開催した「中央の家」 耐力壁の構造用合板も終わり、審査機関の中間検査を受けました。 確認審査の検査員、瑕疵担保保険の検査員が2名。 そして設計監理者である富樫。 合わせて3名による構造の検査です。 一部、内部壁の構造用合板は、設備や断熱材施工後に張るため 後施工となる部分もあります。 構造のフォルムそのものも断面欠損が少ないため しっかりとつくられています...(続きを読む)
- 富樫 孝幸
- (建築家)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第2回)
米国改正特許法逐条解説 (第2回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月10日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正前 改正後 第135 条 インターフェアレンス (a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると特許商標庁長官が考える特許についての出願が行われた場合は,インターフェアレンスの宣言をすること...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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