「税率」を含むコラム・事例
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公的年金制度について
昭和36(1961)年に「国民皆年金」の体制が整い、20歳以上60歳未満の人が加入しています。現役世代の人が保険料を払うことによって、高齢者・障害者・遺族などに生活費を補う“賦課方式”が取られています。職業や年齢によって加入する制度は異なっていて、現在、会社員は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入するこ...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
古い軽自動車には税金がかかるようになります
こんにちは(^^♪ 夫婦のためのカウンセラー:中西由里です。 軽自動車税の納税通知書が届きました。 今年納める税額は7,200円。 私の愛車は、初度検査年月が平成14年以前なので、来年の税額は、12,900円に変わります。 報道されていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、初度検査年月から13年経過すると税額があがることになりました。 増税の理由...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮)
住宅ローンを組むと、 税金が優遇される制度があります。 いわゆる「住宅ローン減税」 または「住宅ローン控除」 と呼ばれる制度です。 この制度は、 消費税増税による住宅市場への 影響を考慮して、 2014年4月から拡充されました。 2017年12月までに 一定の要件を満たす住宅を購入し 入居が完了した場合、 10年間にわたって 所得税・住民税より 年末のローン残高に応じて、 1%税額控除が受...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告のシーズン、3月16日が受付最終日
今日は多くの人が税金の還付を受けている医療費控除についてです。 還付される金額は簡単に言うと、支払った医療費のうち、10万円を超える部分(医療費控除額)に 所得税率をかけた金額です。 たとえば、課税所得500万円(所得税率20%)の方が、医療費を30万円支払ったとすると、 医療費控除額の20万円×20%(所得税率)=4万円が還付金額になります。 おなじ歯列矯正でも発育段階になる子供の成長...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
【27年の法人税改正はこうなる!】
確定申告シーズンが始まりましたが、そろそろ順調に 準備は進んでいるでしょうか 今回は、平成27年度の法人税改正(予定)の概略を ご案内します <ただし、中小企業に関連のある部分だけです> 1.法人税の税率は27年と28年と2段階で引下げられます 2.平成29年以降発生の欠損金から繰越期間が現行の9年から10年に 延長されます 3.受取配当金に課税しない制度の見直しがあります 4.特...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成27年税制改正メルマガ①
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が 行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例 年3月の国会承認で決定) 今回は、住宅や不動産に係る税制改正を中心に解...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
日本一早い27年度相続税改正の解説
【日本一早い27年度相続税改正の解説<ただし税制改正大綱ベースです>】 衆議院選挙が12月に行われた影響で、税制改正大綱の発表が遅れて いましたが、12月30日午後に発表されました その中から、相続税・贈与税に関連する部分のみを抽出して 税制改正のポイントをご案内します ①高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化 ・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
コラム『読む節約』の連載がスタート!
4月の消費増税で、 財布のヒモを気にする方も増えたようです。 消費税率10%への引き上げは、 1年半の延期が表明されましたが、 家計にとって厳しい時代になることには 変わりはありません。 なんとなーく「節約気分」になりますよね。 でも、気分だけの「節約したつもり」に なっていないでしょうか? どうせ節約するなら、効果的に。 かつ、ラクに楽しく、です。 そんなコンセ...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
年末に税金を安くする方法
いよいよ年末に近づいてきました。銀行や保険会社から来た書類を職場に出したと思いますが、それらは職場で「年末調整」して12月に税金が戻ってきます。 年末に何か節税できないかと探している人にはお得な話しです(すでに多くの方が利用しているでしょうが) それは個人年金に年払いで加入することです。個人年金でも「税制適格特約」というものでなければなりませんが、生命保険や職場の年金保険で扱っています。 生...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
相続・節税バブルにご注意を !!! 相続の多くは相続税が発生しません。
2014年10月10日NHK朝のニュースで「相続税バブル」の状況を伝えていました。番組はデータなどのベースもしっかり押さえられ、かつ節税対策のリスクも報道しています。このように節税効果だけでなく、その対策が将来に亘って有効かを検証したのちに節税策を行うことをお勧めします。 財務省資料「相続税の課税状況の推移」によれば、平成23年の死亡者数は1,253,066人でしたが、課税件数は51,55...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【26年10月1日から地方法人税が創設されます】
26年10月1日から地方法人税が創設されます。 適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を 国税として徴収したうえで、地方に配分するために 創設されました。 ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額 として同じです しかし、それぞれの税率に影響があります 平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を ご案内しま...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【平成27年1月からの贈与税の税率改正とその計算方法】
<事例> 平成27年3月にA君は、父親から300万円・叔父さんから200万円 それぞれ現金の贈与を受ける予定です 平成27年1月から贈与税の税率が改正されるそうですが A君の納付すべき贈与税額はいくらになりますか? <回答> 平成27年1月から贈与税の税率が2種類になります 詳細につきましては、下記URLの国税庁の解説の2ページを 参照してください http://www.nta.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
英検1級道場-受験生が間違いやすい単語 7
1級合格まであと1歩というレベルの元受講生に、1級の単語問題過去問1100問を解いてもらったら、110問不正解だった10%の不正解率だから大変優秀だが、この110問を徹底的に研究するメリットが多いと感じ、今日から連続で3問ずつ紹介していく 10/12の2014-2 1級1次試験までにはすべて紹介していきたい 受験生は( )内の番号を選んだが、正解は単語の右に正解と記すので比べてほしい 英検1級...(続きを読む)
- 山中 昇
- (英語講師)
人生何かが起きるかわからない
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 来年から相続税率が変わり、もしかしたら我が家も・・ と不安がよぎる方も多いと思います。 「税金って一体どのくらい払うのかしら?」 「どのくらい資産があるのかさっぱりわからないな~」 両親に聞いてみたいけど・・ でも、子供からは「お父さ...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
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