30日決まった税制改正大綱、住宅を取得するための資金を非課税で贈与できる制度を2019年6月まで延長し、非課税枠を最大3000万円に拡大されます。子育てや教育資金を非課税で贈与できる制度も2019年3月まで利用できるようになります。
①住宅資金の贈与の非課税枠の拡大
現在最大1000万円の非課税枠を来年2015年から1500万円に引き上げられます2016年以降は制度が変則的となるので注意がが必要です。2016年1月から9月は非課税枠を1200万円に引き下げられます。住宅は増税の半年前に契約すれば引き渡しが17年4月以降でも増税前の税率が適用されため、2017年4月の消費税の再増税前の駆け込み需要を抑えるために非課税枠を一時的に縮小するというもの。そして、消費税の増税による反動減が始まる2016年10月には非課税枠を3000万円へと一気に引き上げる。非課税枠は消費税の再増税後の2017年10月から徐々に縮小していき、2019年6月末まで利用できるようになります。
②住宅購入時に利用できる住宅ローン減税、中低所得者向けのすまい給付金の2019年6月までの延長
住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%、最大50万円を所得税額から差し引ける。今年4月に新設したすまい給付金は消費税率が8%の間は年収510万円以下が対象でしたが、10%になってからは年収775万円以下に対象が広がります。年収の低い人ほど多く受け取ることができます。
③子育て資金、教育資金の非課税制度
子育て資金の非課税制度は、20歳以上の子や孫1人あたり最大1000万円を非課税で贈与できるというもの。教育資金の非課税制度は資金の使い道が留学の渡航費用などにも拡充されます。
子育て資金、教育資金のいずれも非課税贈与制度の期限は19年3月末まで。
④少額投資非課税制度(NISA)、2016年に子ども版を創設
親が子のために代理で年80万円を非課税で運用できるようになります。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
「資産運用と税金」のコラム
金融商品の利子、配当、売却益に復興特別所得税が課税される。(2012/09/15 00:09)
債券、株式と譲渡損益含め合算(2012/08/14 22:08)
住宅取得資金の贈与の非課税(2012/05/21 16:05)
2011年度税制改正大綱(2010/12/30 02:12)
源泉徴収ありの特定口座を2つある場合(2010/02/08 23:02)
このコラムに類似したコラム
平成29年度税制改正大綱 非上場株の納税猶予の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/01/04 16:15)
今押さえておきたい、3つの税制改正トレンド(2) 高原 誠 - 税理士(2016/04/21 16:42)
出国税って何ですか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/09/12 12:05)
教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました(2/2) 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2013/04/16 18:50)
教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました(1/2) 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2013/04/16 18:10)