現在、3月決算の真っ最中かと思います。
今年の決算は例年に比べ気を付けないといけない項目があります。
退職給付に関する会計基準に関することも大きいのですが、税効果会計も見逃せません。
法人実効税率の引下げに伴い、外形標準課税の拡大が盛り込まれたことから、外形標準課税適用法人にとっては、超過税率を採用する8都府県の税条例の公布日が改正地方税法と同日なのか4月にずれ込むのか注目されていました。
東京都以外は公布日が3月31日で、東京だけ4月1日となっております。
これにより、公布日が平成27年3月決算期を跨ぐことになり、東京都における外形標準課税適用法人の法定実効税率は33.10%となります。
予想が外れ、がっかりした経理担当者も多かったかと思います。
実質1ヶ月を切っていますが、気を落とさず一気にやり遂げましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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