おはようございます、今日は鉄道の日です。
最近、最寄りの南武線が少しだけ話題になりました。
記帳義務と複式簿記についてお話をしています。
青色申告における複式簿記採用の特典をご紹介しています。
65万円控除ですが、よく
「65万円安くなる = それだけ税金が安くなる」
というような誤解をされている方がいます。
そうではなく、この特典はあくまでも経費が上乗せされるものとお考え下さい。
(実はその理解も違うのですが…まぁ大体そんな感じで間違いはないです)
改めて、税金の計算式を簡単に説明すると
売上 △ 経費 = 所得
所得 × 税率 = 税金
です。
適用される税率は、所得の数字によって変動します。
もし30%の税率を適用される人の場合、65万円控除によって
65万円 × 30% ≒ 19万円
の税金が安くなることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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