公的年金制度について - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

田中 香津奈
かづなFP社労士事務所/株式会社フェリーチェプラン 代表取締役
東京都
CFP・社会保険労務士

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対象:保険設計・保険見直し

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公的年金制度について

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かづな先生の新保険ゼミ 05.介護・老後・その他保障の基礎知識

昭和36(1961)年に「国民皆年金」の体制が整い、20歳以上60歳未満の人が加入しています。現役世代の人が保険料を払うことによって、高齢者・障害者・遺族などに生活費を補う“賦課方式”が取られています。職業や年齢によって加入する制度は異なっていて、現在、会社員は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することになり、厚生年金制度に統一となります。いずれにしろ、これらの基礎となるのが、国民年金のため、国民年金には全員加入します。そのため、会社員や公務員等は厚生年金の被保険者となると同時に、国民年金の被保険者にもなります。

公的年金制度のしくみは、国民年金を基礎とした4階建ての構造になっています。1階は国民年金、2階は厚生年金、3階は企業が任意に設けている企業年金で、確定給付型の厚生年金基金確定給付企業年金、確定拠出型の確定拠出年金(企業型・個人型)があります。3階で厚生年金基金や確定給付企業年金等の加入者の場合は、さらに4階で確定拠出年金(企業型)に加入することができます。
ここでは、公的年金制度の基礎となる国民年金について解説していきます。



国民年金の被保険者は、強制加入被保険者と任意加入被保険者に分けられます。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員加入するため、強制加入被保険者といいます。それに対して、例えば、60歳以上65歳未満の人が年金受給額を満額に近づけるためなど、任意で加入している人のことを任意加入被保険者といいます。

強制加入被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられます。

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、第2号および第3号のいずれにも該当しない人です。具体的には、自営業者、学生、無職の人などです。保険料は、所得に関係なく一定額で、平成29(2017)年まで毎年4月に280円ずつ引き上げられ、最終的に16,900円で固定される予定です。

第2号被保険者

会社員と公務員の人が、在職中に加入できる制度なので、20歳未満の人も加入でき、70歳到達時に終了します。国内に住所があるかどうかは問われません。現在、公務員や私立学校の教職員は、公務員等在職中に、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、のいずれかに加入していますが、私立学校教職員共済を除く他の共済組合の制度の場合、年齢制限がありません。しかし、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することになり、このような共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金制度に揃えて解消となります。保険料は、被保険者の月収や賞与といった報酬の額を元に計算され、会社と被保険者で半分ずつ負担します。つまり、給料が多い人は、保険料も多くなりますが、将来受け取る年金額も多くなるというしくみです。国民年金の保険料と同様、厚生年金及び共済年金の保険料率は毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、厚生年金は平成29(2017)年、公務員は平成30(2018)年、私学教職員は平成39(2027)年に、18.30%で固定される予定です。

第3号被保険者

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。具体的には、会社員や公務員の専業主婦(主夫)または、年収130万円未満の配偶者です。保険料の負担はありません。

公的年金の給付は、大きく分けると3つあります。
老後保障である「老齢」のイメージが強いですが、それ以外の主な給付として、病気やケガで障害が残った場合の「障害」、家族の経済的担い手である大黒柱が亡くなったときの「遺族」があるのです。給付の名称や給付額は制度によって異なりますが、基礎となるのが、国民年金で、厚生年金は上乗せ給付となります。

老齢給付

老後の生活資金のための年金です。老齢基礎年金は65歳から支給されます。
給付を受けるのには、最低25年以上加入していることが条件ですが、法改正により10年に短縮されます。最低10年とは国民・厚生・共済年金のどれか1つに10年以上加入していてもよいですし、複数の公的年金に加入暦がある場合には、その合計が10年であればよいということです。この最低限必要な加入期間のことを“受給資格期間”といいます。消費税率10%への引き上げに合わせて実施されるため、平成29(2017)年4月からの実施を予定しています。

障害給付

病気や事故などで身体に障害が残った場合の年金です。
給付を受けるのに、加入期間の3分の2以上の保険料を納付していることや、最近1年間に保険料が未納されていないことなどが条件です。
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級~3級と障害手当があります。

遺族給付

加入者の遺族のための年金です。遺族の生活を支えるために支給されます。
給付を受けるのに、加入期間の3分の2以上の保険料を納付していることや、最近1年間に保険料が未納されていないことなどが条件です。
ただし、遺族基礎年金は、18歳未満の子どもがいないと支給されません。つまり、夫が自営業で子のない妻に、遺族給付は全く支払われないということになります。夫が会社員でも、子のない妻には、遺族基礎年金の給付はありませんが、遺族厚生年金からは給付があります。

昭和61(1986)年4月から、1人1年金が原則とされ、2つ以上の年金受給権が発生する場合、本人の選択によっていずれか一つの年金を受給することとされています。これを“併給の調整”といいます。
ただし、同一の支給事由によるものは同時に支給されます。例えば、会社員や公務員であれば、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」といった年金が上乗せになるケースです。



高齢者世帯の所得の7割を公的年金が占めるなど、公的年金制度は老後の所得保障の柱になっています。また、若い世代にとっても親の高齢期についての心配や自分自身の高齢期の心配を取り払う役割を果たしています。その一方で、世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し、年金受給者が年々増えていますが、保険料は伸び悩んでおり、年金財政は厳しい状態にあります。

ここがポイント!

公的年金制度は、老後の生活資金のための「老齢給付」、病気や事故などで身体に障害が残った場合のための「障害給付」、加入者の遺族のための「遺族給付」、の3つの給付があります。職業や所得によって給付額は異なりますが、基礎となる国民年金を支払っていない人は給付の対象にはならない点に注意しなければなりません。高齢化の進行などで年金受給者は急速に増大していて、制度の持続性を確保するために、給付と負担の見直しが行われています。
公的年金制度の現状と将来の動向を把握しておくと、適切な金額での年金保険や死亡保険(終身保険、定期保険など)の加入につながります。

(2004.10.10公開 2015.6.4更新)

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