【26年10月1日から地方法人税が創設されます】 - 税務全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【26年10月1日から地方法人税が創設されます】

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法人税

26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです

この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。

ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額
として同じです

しかし、それぞれの税率に影響があります
平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を
ご案内します

なお、情報を簡便にするために東京23区内に事業所があって
軽減税率がで適用さればい場合の税率とします


   (現在の税率) (地方法人税創設後)
法人税    25.5%  25.5%
地方法人税   無し   4.4%
法人住民税(法人税割)  20.7%   16.3%
事業税(超過税率)   3.26%   4.66%
事業税(標準税率)   2.9%   4.3%
地方法人特別税   148.0%   67.4% 

なお、実効税率は現在の税制でも26年10月1日以降でも
上記税率の場合35.64%となります

また、この税制改正に伴いまして
法人税申告書の書式も若干変更されています

平成26年10月1日以降から開始する事業年度の法人税申告書から
ご注意ください


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