- 松本 佳之
- 税理士法人AIO 代表
- 大阪府
- 税理士・公認会計士・行政書士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税(地方税)の税率が引き下げられ、その引き下げられた部分に相当する地方法人税(国税)が創設され、国から地方へ配分されることとなりました。平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税を納める必要があります。
地方法人税の額は、(課税標準)法人税額×4.4%となります。
ただし、それに見合う法人住民税(法人税割)が引き下げられているため、改正前後で税額への影響はありません。
これに伴い、 地方法人税の申告書に提出が必要となりますが、地方法人税確定申告書は法人税確定申告書と一つの様式となっていますので、同時に提出することができます。
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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