おはようございます、今日は日刊新聞創刊の日です。
出版不況と呼ばれて久しいですが、出版量は増えているようですね。
商売人と税理士の関係についてお話をしています。
青色申告の特典について少し補足をします。
まず昨日は2.として紹介した毎年の特典について。
これは「青色申告特別控除」と呼ばれるものです。
帳面のしっかり度合いや商売の規模によっても変わるのですが・・・
青色申告にすることで毎年10万円、場合によっては65万円の経費が上乗せされると思って下さい。
(この表現はかなり語弊があるのですが、わかりやすさを重視して書いています)
意味としては「青色申告にして帳面をしっかりとつけているからちょっとは税務上でも面倒をみますよ」という感じです。
例えば適用される税率が20%だとしたら、10万円控除なら2万円、65万円控除なら13万円程度の税金が安くなることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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