来年1月より相続税の増税が始まります。今まで相続税の課税対象ではなかった人が課税対象になってきます。特に都市部の地価が高い所では問題になってきそうです。そこで相続税対策が重要になってきます。変更点としては、相続税の基礎控除の引き下げ、相続税率の変更があります。相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人数」が「3000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。相続税率の変更については、課税対象額が2億円超3億円以下40%から45%、6億円超が50%から55%になり、最高税率が50%から55%に引き上げになります。
<主な相続税対策>
生前贈与:贈与をして相続財産を減らす方法です。
生命保険の加入:死亡保険は「500万円×法定相続人数」が非課税となります。
賃貸住宅の経営:土地建物の評価が下がります。
孫を養子:孫を養子にすると法定相続人が増えます。
小規模宅地の特例の活用:一定条件を満たせば被相続人が生前、居住、または事業用に供していた宅地の評価を軽減できます。
※法定相続人とは民法で定められた相続人
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。第1順位は死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。第2順位は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。第3順位は死亡した人の兄弟姉妹。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
※法定相続分は民法で定められた相続分
イ)配偶者と子供が相続人である場合は配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ)配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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