「控除」を含むコラム・事例
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生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について お伝えいたします。 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で 「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、 贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされる...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
医療費控除は5年間さかのぼって確定申告できます。でも?
医療費控除は、5年間さかのぼって確定申告できます。 このことは、皆さんがよくご存じと思います。 でも、時々間違って覚えている方がおります。 5年間さかのぼれるということで、過去5年間分の 医療費の領収証を全て合計して、 今年の医療費控除にして、と言われても、だめです。 医療費控除は、各年の1月1日から12月31日までに 支払った医療費の合計で計算します。 このため、12月31日に出...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
小規模宅地の特例は申告が必要
相続税は、 遺産総額+みなしし相続財産-債務や葬儀費用=課税価格 課税価格>基礎控除額の場合、相続税の申告が必要 相続税が0円の場合相続税の申告は不要 ただし、相続税の課税価格を計算するときに、小規模宅地の特例を適用して土地の価格を減額し、その結果相続税額が0円となる場合には、小規模宅地の特例の適用を受けるために相続税額が0円でも相続税の申告が必要となります。 なお、小規模宅地の特例を適用せずに...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
【平成27年1月からの贈与税の税率改正とその計算方法】
<事例> 平成27年3月にA君は、父親から300万円・叔父さんから200万円 それぞれ現金の贈与を受ける予定です 平成27年1月から贈与税の税率が改正されるそうですが A君の納付すべき贈与税額はいくらになりますか? <回答> 平成27年1月から贈与税の税率が2種類になります 詳細につきましては、下記URLの国税庁の解説の2ページを 参照してください http://www.nta.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「特定支出控除」で節税しよう
会社員や公務員が必要経費として確定申告で所得税が軽減される「特定支出控除」の利用者が増えています。 一昨年の利用者6人から昨年の利用者が、1600人に増えました。書籍や新聞代スーツや交際費も必要経費と認められるので、これらの支出が多い人はぜひ検討されたら良いと思います。 詳しくは国税HPで⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 賢く税金...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を残す必要性がある人はとても少ない。
来年の相続増税を控え、金融界では生前贈与をビジネスとして取り込む動きや、ビジネスのために遺言書の作成を進める広告が目立ちます。今回は遺言書の作成について述べます。私は、遺言書を書かなければならない方は少ないと考え、相談者にもその旨説明しています。確かに、遺言書を残す必要がある方達(後述)もいますが、遺言書があったことによって、兄弟間で裁判をする例もありますし、兄弟が憎みあい没交渉になる例も多数見聞...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税には税を軽減する特例があります
「増税だ、増税だ」と騒いでいる金融機関や販売者の話を聴く前に、新ファミリー・一族で、下記の内容を点検ください。該当すれば相続税の対象額が低くなります。前回は、新ファミリーの相続に関わる、課税対象の正味遺産額と基礎控除等を紹介しました。実はその他にも、正味の遺産額が減額される制度が組み込まれています。例えば、小規模宅地の特例があります。今回の相続税改定は、増税の方向だけでなく、緩和の事項も盛り込まれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税を支払う意義、下手な節税より資金の有効活用を
来年平成27年から、相続税の基礎控除額、税率の一部変更で、相続に関連する営業活動が活発になり、銀行、証券、保険等々商品紹介で、新ファミリー一族へのアプローチが絶えません。そして、節税のための金融商品(一時払い終身保険、孫への教育資金贈与等々)の売り込みが行われています。売り文句は相続税のための節税です。ところで、売り込まれる方達は、相続税がどの程度払うのかの認識が薄いように感じます。お客様の相談で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
起業についてNo6 ~扶養の範囲で起業~
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 「サラリーマンのご主人の扶養内でプチ起業したい」 自分が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、 パートやアルバイト収入は103万円を超えなければOK 個人で仕事をしている人の場合は?何を基準に判断す...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
【生産性向上設備投資促進税制 半年で2万件突破です。】
「生産性向上設備投資促進税制」をご存知でしょうか。 「生産性向上設備投資促進税制」は、昨年6月14日に閣議決定された 「日本再興戦略」において掲げられた民間設備投資の目標 (年間約70兆円)を達成すべく、質の高い設備投資を後押しする ために創設された税制です。 利用できる業種や企業規模に制限はなく、機械装置や器具備品 から建物、ソフトウエアまでの幅広い設備が対象となっております。 また税制措...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中国特許判例紹介(35)中国における標準特許とFRAND義務の適用(第2回)
中国における標準特許とFRAND義務の適用 ~公正、合理的、かつ、非差別的なライセンス条件とは~ 中国特許判例紹介(35)(第2回) 2014年8月1日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野 英仁 インターデジタル通信有限公司 上訴人(一審被告) v. ファーウェイ技術有限公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中小会計要領~各論その3
今日は前回に引き続き中小会計要領の各論の本文を抜き出して記載します。 今日は、11.引当金からです。 11.引当金 (1) 以下に該当するものを引当金として、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上し、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。 ・将来の特定の費用又は損失であること ・発生が当期以前の事象に起因すること ...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
給与明細の正しい読み方-No1-
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 毎月の「給与明細」ちゃんとみてますか? 通帳にはいったお金を見て、同じ金額・・ってチェックだけで終わってませんか? まさか、封筒すら開けていない・・とか・・・ 知らぬ間に損をしているかもしれませんよ。 そもそも「給与明細」とはなぜあるの...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
相続でモメる幸せ、モメない不幸せ
来年の1月1日の相続税の基礎控除の改正に備え、相続対策に高い関心が集まる今日この頃でありますが、「親族間でモメようのない相続対策」を考える機会がありました。 つまり、一般的な相続対策は配偶者や子供さんなど親族がたくさんいて、その人たちが納得できるように配分し、かつ税法上有利な方法がないかを考えるわけですが、わけるべき資産はあっても、わけるべき親族がいない、いわゆる“相続人不存在”の場合にどうなる...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
セッションの感想、ありがとうございます!(親への恨み)(思考の修正ができずに苦しい)
テーマ:感想・変化 インナーチャイルドと向き合い 思考を修正して なりたい私を創る! 心理セラピスト 斉藤ヒカルです。 ご覧いただきまして ありがとうございます。 今日は、T様とF様の許可を頂きまして セッションのご感想を、シェアさせていただきます。 (T様・30代・主婦) セッションしていただき、ありがとうございました。 出産を機に、今ま...(続きを読む)
- 斉藤ヒカル
- (心理カウンセラー)
生産性向上設備投資促進税制Q&Aが経済産業省HPで公表
【生産性向上設備投資促進税制Q&Aが経済産業省HPで公表されました】 26年度税制改正で創設された、『生産性向上設備投資促進税制』が 注目されていますが、実務上数多くの問合せがあったため 税制適用に当たってのQ&Aを経済産業省がHPで公表しました。 ここで『生産性向上設備投資促進税制」を改めてご紹介しますと 1.質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、 もって我が国経済の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税増税分の負担を軽減できる!『すまい給付金』
4月から消費税が8%になり、税金の負担が増えましたね。 住宅は高額な買い物ですので、購入する人に消費税の8%が大きな負担となってしまいます。 これから賃貸併用住宅の取得しようとしている人に朗報です。 住宅を取得者向けに、消費税の負担を軽減することを目的とした『すまい給付金』という制度があります。 消費税が8%-10%に引上げられた後に住宅を取得した場合、引上げによる負担を軽減するため...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除
BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、 相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる 方が、急増するだろうと言われています。 例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、 来年1月以降は4,800万円となる。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
【接待飲食費に関するFAQが国税庁HPで公表されました】
【接待飲食費に関するFAQが国税庁HPで公表されました】 接待飲食費に関連する法人税の取扱が平成26年4月1日以降改正されました 中小法人については、なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額 と、従前どおりの定額控除限度額(800万円)のいずれか有利な金額を損金算入 (経費扱い)することができます そこで、どのような支出が接待飲食費に該当するのかについて 周知するために問い合わせ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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