相続でモメる幸せ、モメない不幸せ - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

田井 能久
株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役
愛知県
不動産鑑定士

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対象:法律手続き・書類作成

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相続でモメる幸せ、モメない不幸せ

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来年の1月1日の相続税の基礎控除の改正に備え、相続対策に高い関心が集まる今日この頃でありますが、「親族間でモメようのない相続対策」を考える機会がありました。

つまり、一般的な相続対策は配偶者や子供さんなど親族がたくさんいて、その人たちが納得できるように配分し、かつ税法上有利な方法がないかを考えるわけですが、わけるべき資産はあっても、わけるべき親族がいない、いわゆる“相続人不存在”の場合にどうなるかという問題であります。

法律上は、まず債権者や特別縁故者などの利害関係人により家庭裁判所に申し出がされ、弁護士などが相続財産管理人に選任されます。そしてその相続財産管理人が債権や債務を確認し、もういちどホントに相続人がいないか調査して、やはりいないと確定すると残余財産のうち分与が認められる部分は特別縁故者へ、認められない部分は国庫に帰属することになるようです。その特別縁故者とは被相続人と生計を同じくしていたとか,被相続人の療養看護に努めたとか,その他特別の縁故関係があった者のことをいうようであります。

簡単な言い方をすると、生涯独身で配偶者も子供もいなくて、父母や祖父母も亡くなっており、兄弟もいない一人っ子(または亡くなった)場合の方がもし亡くなると、遺言状が無ければいくら多くの親しい友達に見届けられたとしても、その人の財産を分けるのはこの手続きが必要になるということであります。

まだ親しい友人に囲まれてならいいですが。。。それもなくひっそりと孤独に亡くなった場合にはさらにやっかいな問題が出てきそうであります。

ご自身が家族を持ち、お子さんがいる方にとってはあまり関係ない問題だな-とお考えになるかも知れませんが、友人や知人のほか、自分の配偶者が亡くなった後で親戚付き合いをしている義理の兄弟姉妹がお一人で亡くなった場合でも、起こりえることであります。

高齢社会に加え生涯独身の“お一人様”が増えている日本です。もちろんヒトの行き方は様々であるので、生涯独身であるとか兄弟がいないから不幸であるというは断じてありません。断じてありませんが、社会全体で考えた場合、このままの日本の究極の行きつく先にはこの相続財産管財人が活躍せざるを得ない社会なのでしょうか?

こんな風に考えると、相続改正に関し「内容を理解してモメないようにしましょう!」という新聞記事や雑誌の特集は、まだまだモメる人が多い社会であることを表しているのであって、まったく人ごとで恐縮ですが、モメることが出来ない社会よりはいいのではないかと思ってしまいました。