生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~ - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年05月06日更新

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生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。

 

  今回は、

  「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について

  お伝えいたします。


  H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で

  「相続時精算課税制度」が導入されました。

  

  この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、

  贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされるものです。

  (2,500万円を越えた金額に対しては、20%の贈与税が課税)


  相続時には、贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。


  【 適用要件と特徴 】

  1.65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への

   贈与であること

  

  2.贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税

   選択届出書」を税務署に提出

  

  3.各受贈者が贈与者ごとに選択できる(贈与者の人数制限なし)

  

  4.暦年贈与との選択制であり、一度選択すれば取り消しはできない

   (暦年贈与の110万円の基礎控除は使えない)

  

  5.生前贈与時に納めた贈与税は、相続時に相続税から控除され、

   控除しきれない部分は、全額還付される。


  6.住宅取得資金等の場合は、贈与者(親)の年齢制限はない


  相続時精算課税制度の最大のメリットは、相続時に加算される

  贈与財産の評価は、相続開始時ではなく贈与された時の価格に

  よって決まるということ。


  贈与された時から相続時まで課税が繰り延べされるわけですから、

  将来価値が上昇するであろう財産を、価値が低い時に生前贈与

  することで、相続人に利益をもたらすことができます。


  例えば、

  ・中小企業の経営者が後継者の相続人に、自社株を生前贈与する


  ・将来株価が上がるであろう株式を生前贈与する


  ・将来不動産価額が上がるであろう土地を生前贈与する


  ・家賃収入が見込める賃貸のマンションやアパートを生前贈与する  


  この制度の最大の注意点は、上記4にあるように、一度選択して

  しまうと、後戻りができなくなる点です。

  

  また、生前贈与された段階では、2,500万円までは課税されませんが、

  相続時に繰延された贈与価格に対して、相続税が課税される点にも

  注意が必要です。

  

  つまり相続財産が相続税の基礎控除を大幅に超えて、相続税を

  払うようなケースでは、使わない方が賢明です。

  ※相続税の基礎控除は、来年以降の相続に関しては引き下げが

   決定している(3,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)。

  

  一番メリットが甘受できるのは、この制度を使った生前贈与価格を

  含めても、相続時に相続税を支払わなくてもよい、あるいは、

  相続税が低額で済むケースです。


 

 

ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com


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