ふるさと納税 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

小山 智子
人生ハッピーコントロール 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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ファイナンシャルプランナーの小山智子です





最近よく耳にすることが多くなった「ふるさと納税」
今日の新聞に2015年度から「ふるさと納税」を拡充する方針を固めたという記事がありましたね。(毎日新聞参照)

では、ふるさと納税とはどんな制度なのか?

1.選べる

“とられる”イメージの税を“選んで納める”ことができます。

自分で選んだ自治体に渡していくものです

2.人それぞれの“ふるさと”への寄付

こころのふるさと・あの時はお世話になったな~・あの入江の夕日が好き

自分だけの思いのこもったふるさとへ寄付ができる

3.特産品がもらえちゃう

お米、牛肉、果物、カニなどの食べ物、他にも宿泊券などがあります。


「納税」というと税金みたいですが、実際には「寄付」になります。
日本の特産を選ぶところから楽しめて、家計にも嬉しい「ふるさと納税」のおトクでうれしいところ
自分が住んでいるところ以外の住所地に寄付をすると
来年寄附控除の確定申告をすることで、税金が安くなるという制度です。
つまり、ふるさと以外の寄付もOKなのです


「ふるさとチョイス」のHPによると

○夫婦と子(16歳以上19歳未満)の給与所得の場合

年収 400万:寄付金の目安13,000円
年収 700万:寄付金の目安40,000万
年収1,000万:寄付金の目安79,000円

あくまで目安で、家族構成などによっても違ってきますが
収入が多い=税金を多く支払っている・・という事で寄付ができる金額も多くなります。
ご家族で特産品を選ぶ楽しさもあっていいですね♪


2014年1月1日~12月31日までの寄附金は、

住民税の場合→2015年6月以降納める2014年度の税金について、本来納める税額より軽減されます。
サラリーマンの場合、2015年6月頃にお勤めの企業に2015年分の住民税額が記載されたものが送られます。その項目の一つに
寄付金の税額控除が記載されます。

所得税の場合→2014年の所得税が軽減されます。
所得税は、住民税と違い、直接、寄付者の銀行口座など指定した口座に控除分が振り込まれます。

寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。


いかがでしたか?
消費税が上がり家計にとって苦しくなり始めた2014年
楽しく・賢く家計を守っていきましょう


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