- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
【接待飲食費に関するFAQが国税庁HPで公表されました】
接待飲食費に関連する法人税の取扱が平成26年4月1日以降改正されました
中小法人については、なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額
と、従前どおりの定額控除限度額(800万円)のいずれか有利な金額を損金算入
(経費扱い)することができます
そこで、どのような支出が接待飲食費に該当するのかについて
周知するために問い合わせの多かった内容について国税庁HPでFAQが
公表されました
詳細は、国税庁のHP(下記URL)でご確認ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1
具体的には、FAQのQ2にどのような支出が飲食費に該当するか
列挙されています
[Q2] どのような費用が飲食費に該当しますか。
[A] 飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用
(社内飲食費を除きます。)」と規定されています(措法61の44)。
このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、
飲食費に該当します。
イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
ハ 飲食等のために支払う会場費
ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための
「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する
「お土産代」
このうち「ハ」については、自社主催のパーティーに取引先等を招待した
場合の会場使用料が該当します
さらに、国税庁HPでは以下の注意書きがあります
この注意書きは、接待飲食費に該当しない会議費等(会議で通常要する飲食費用)
の定義については、一人あたり5000円超であっても従来通りであるということを
記載しています。
(注)接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用
(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかに
されているもの」とされており、ここでいう「飲食その他これに類する行為の
ために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である
「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」
と同一の用語であることから、その範囲は変わりません。
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